町で課税される税金の種類

公開日 2020年10月20日

税目一覧

町県民税

説 明:個人に対する住民税は確定申告などにより決定された前年の所得をもとに課税されます。
基準日:課税年の1月1日に壬生町在住
担 当:町民税係 0282-81-1817

 

法人町民税

説 明:法人に対しての住民税は、町内に事務所又は事業所を有する法人等に課税されます。
    →法人届出書ダウンロードはこちら
基準日:課税年の1月1日に壬生町在住
税 率:別ページ

 

固定資産税

説 明:壬生町内の土地・建物・償却資産(事業所の機械など)を所有する方に課税されます。
基準日:課税年の1月1日に所有
税 率:課税標準額の1.4%
担 当:資産税係 0282-81-1818

 

都市計画税

説 明:都市計画事業等に要する費用にあてるために、市街化区域内の土地及び家屋を所有する方に目的税として、固定資産税とあわせて課税されます。
    ※現在は課税は0(ゼロ)です。
基準日:課税年の1月1日に所有
税 率:課税標準額の0.00%
担 当:資産税係 0282-81-1818

 

軽自動車税(種別割)

説 明:壬生町内に登録のある軽自動車等について課税されます。普通自動車については、県税事務所から課税されます。
基準日:課税年の4月1日に所有
税 率:車種別(別ページ
担 当:諸税係 0282-81-1879・1819

 

国民健康保険税

説 明:国民健康保険に加入している世帯の世帯主に対し、医療給付費分・後期高齢者支援金分が課税されます。
    なお、40歳以上65歳未満の方には、介護納付金分が国保税の一部として併せて課税されます。
基準日:壬生町在住の国保加入者に対し、加入期間で月割計算されます。
担 当:諸税係 0282-81-1879・1819

 

介護保険料

説 明:65歳以上の方を対象に本人、世帯の方の住民税課税状況をもとに介護保険料が決められます。
基準日:65歳の誕生日の前日の属する月から月割計算されます。
担 当:諸税係 0282-81-1879・1819

 

後期高齢者医療保険料

説 明:75歳以上の方(一定の障がいを持つ65歳以上の方を含む)を対象に賦課されます。
基準日:壬生町在住の後期高齢者被保険者に対し、加入期間で月割計算されます。
担 当:諸税係 0282-81-1879・1819

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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