水道(開栓・閉栓)に関する届け出

公開日 2024年03月29日

更新日 2024年03月29日

水道の使用を開始したいとき

(アパート・借家などに新たに入居する場合)

  1. 水道の使用を開始する 5日前(土日・祝日・年末年始をはさむ場合はその期間を除く)の15:00までに水道課へご連絡ください。
    申し込みにつきましては、開栓・閉栓受付票のご提出(ファックス可)、電話(入居者様ご本人からの連絡に限る)、Web受付フォームにてお受けしております。

    開栓・閉栓受付票(Excel)[XLSX:21.9KB]  開栓・閉栓受付票(PDF)[PDF:112KB]

    開栓用Web受付フォームはこちら(別ウインドウが開きます)
     ※Web受付は受付締切日が早いのでご注意ください。
  2. 入居者が法人の場合や不動産管理会社等からのお申し込みは、必ず受付票をファックスにて送付するか、Web受付フォームにてお申込みください(電話不可)。
     
  3. 開栓希望日が土・日曜、祝日にあたる場合には、その前日に開栓いたします。
    開栓の時間は、混み具合により前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
    立ち会いは必要ありませんが、あらかじめ宅内の蛇口が閉まっているかご確認をお願いします。
     
  4. 開栓後、ご案内を投函いたしますのでご覧いただき、同封の給水届をご提出ください。 
    なお、入居者ご本人様がWeb受付フォームから申し込んだ場合は、給水届の提出を省略できます。

    給水届(Excel)[XLSX:14.1KB]  給水届(PDF)[PDF:49.2KB]
     ※使用者名は自署もしくは記名押印となります。
     
  5. 入居者が法人で、所有者の変更も同時に発生する場合は、書面での給水届の提出のほか別途添付書類が必要になる場合がありますので、下記までご連絡ください。
     
  6. 町内での転居の場合は、前住所の閉栓手続きも必要となります。
     

給水契約に係る契約内容について

令和2年4月1日施行の改正民法により、「定款契約」に関する規定が新設されます。「定款契約」とは、「定型取引において契約内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされております。 壬生町においては、水道契約の内容を定めた「壬生町水道事業給水条例」と「壬生町水道事業給水条例施行規程」が定款契約に当たるものとなります。

短期間で上下水道の使用を開始したいとき

(ハウスクリーニング及びリフォーム、解体等の目的で短期間水道を使用する場合)

  1. 下記の用途・使用期間に当てはまる場合は、『臨時用』料金が適用されます。
    臨時用の開栓・閉栓お手続きについては、Web受付はできませんのでご注意ください。

    用途
     ハウスクリーニングやリフォーム、解体等

    使用期間
     最長で14日間

    『臨時用』の連続したお申し込みはお受けできません。
    14日間を超えた場合は『一般用』料金が適用されます。
    改めて、『一般用』の開栓届・閉栓届のご提出をお願いいたします。

    ※下水道は『臨時用』の設定がありませんので、『一般用』料金が適用されます。
     
  2. 水道の使用を開始する前日(土日・祝日・年末年始をはさむ場合はその前日)の15:00までに受付票(臨時)をファックスにて水道課あて送付ください。
    受付票(臨時)は1栓につき1枚(開栓・閉栓はそれぞれ1枚ずつ)送付ください。
    受付票(臨時)の標記がない場合は、『一般用』が適用されますのでご注意ください。

    開栓・閉栓受付票(臨時用)(Excel)[XLSX:21.9KB]   開栓・閉栓受付票(臨時用)(PDF)[PDF:112KB]
     
  3. 開栓希望日が土・日曜、休日にあたる場合には、その前日に開栓いたします。
    開栓の時間は、混み具合により前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
    立ち会いは必要ありませんが、あらかじめ宅内の蛇口が閉まっているかご確認をお願いいたします。
     
  4. 『臨時用』の開栓であっても、閉栓の際には届出が必要です。
    閉栓届がない場合には『一般用』料金が適用され、ご使用にならなくても基本料金がかかり続けます。
    閉栓届出忘れによるトラブルが多発しておりますので、開栓時にあらかじめ閉栓日がわかっている場合には同時に閉栓のお届けをお勧めします。

水道の使用を中止、休止しようとするとき

(アパート・借家などにおいて転居・転出などで使用を中止する場合)

  1. 水道の使用を中止、休止する前日(土日・祝日・年末年始をはさむ場合はその期間を除く)の15:00までに水道課へご連絡ください。
    ご連絡の際は、『検針のお知らせ』や『納入通知書』に記載されている『お客様番号』をお知らせください。
    申し込みにつきましては、開栓・閉栓受付票のご提出(ファックス可)、電話(入居者様ご本人からの連絡に限る)、Web受付フォームにてお受けしております。

    閉栓用Web受付フォームはこちら(別ウインドウが開きます)
  2. 入居者が法人の場合や不動産管理会社等からのお申し込みは、必ず受付票をファックスにて送付するか、Web受付フォームにてお申込みください(電話不可)。
     
  3. 閉栓希望日が土・日曜、休日にあたる場合には、その翌日に閉栓いたします。
    閉栓の時間は、混み具合により前後する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
    立ち会いは必要ありません。
     
  4. 閉栓後の連絡先は必ずご記入ください。
     
  5. 閉栓のご連絡をいただきませんと、水道をお使いにならなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。
     
  6. 町内での転居の場合は、新住所での開栓手続きも必要となります。

 

使用者、所有者の氏名または住所が変わるとき

使用者が変更になる場合

 新たな使用者を給水届によりご連絡ください。

 また、口座振替をご利用のお客様については、大変お手数ですが あらためて「上下水道料金口座振替依頼書」を金融機関へご提出ください。

 (引き落とし口座を変更しない場合でも、変更手続きが必要となりますのでご注意ください)


所有者が変更になる場合

 新たな所有者を給水届によりご連絡ください。

 所有者が法人の場合や、売買による所有者変更などの場合は別途添付書類が必要となる場合がありますので、下記までご連絡ください。

納入通知書などの送り先を変えたいとき

 下記までご連絡ください。

お問い合わせ

水道課
TEL:業務係:82-2260 工務係:82-2260
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
ページ
先頭へ