土地の形質変更(掘削・盛土)をしようとする方へ

公開日 2022年10月21日

土壌汚染対策法が改正され、新たな届出制度が導入されました。

 

平成22年5月1日以降に3,000平方メートル以上の土地の形質変更(掘削・盛土)を行おうとするときは、工事着手の30日前までに小山環境管理事務所まで届出をお願いします。

届出の内容から、特定有害物質(カドミウムなど25項目)による汚染のおそれがあるときは、土地の所有者等に土壌の汚染の状況を調査するように命じることになります。

なお、500平方メートルを超える盛土の場合であっても届出が必要な場合がありますので、生活環境課環境保全係にお問い合わせください。

 

※次の場合は届出不要です。

1.土壌の搬出を伴わない農作業
2.土壌の搬出を伴わない林業用の作業路網の整備
3.鉱山関係の土地において行われる形質変更
4.盛土だけを行う形質変更
5.次のいずれにも該当しない軽微な形質変更
(1)土壌を敷地外に搬出する
(2)敷地外への土壌の流出が生じる
(3)形質変更を行う部分の深さが最大50cm以上である。

 

問い合わせ先

小山環境管理事務所 環境対策課 TEL:0285-22-4309

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