特定建設作業の届出について

公開日 2022年12月14日

更新日 2023年09月13日

「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって政令等で定めるものです。この特定建設作業の騒音・振動が規制の対象となります。

 

騒音に係る特定建設作業

1.くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又は、くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2.びょう打機を使用する作業
3.さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4.空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5.コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6.バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣を指定するものを除き、原動機の定格出力が80Kw以上のものに限る。)を使用する作業
7.トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣を指定するものを除き、原動機の定格出力が70Kw以上のものに限る。)を使用する作業
8.ブルドーザ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣を指定するものを除き、原動機の定格出力が40Kw以上のものに限る。)を使用する作業

 

振動に係る特定建設作業

1.くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3.舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4.ブレーカー(手持式ものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

 

※ただし、作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

 

規制基準

基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界での値となります。


区域:1
基準値 騒音:85db
    振動:75db
作業時間      :午後7時から午前7時の時間内でないこと
1日当たりの作業時間:1日に10時間を超えないこと
作業期間      :連続して6日を超えないこと
作業日       :日曜日その他の休日ではないこと


区域:2
基準値 騒音:85db
    振動:75db
作業時間      :午後10時から午前6時の時間内でないこと
1日当たりの作業時間:1日に14時間を超えないこと
作業期間      :連続して6日を超えないこと
作業日       :日曜日その他の休日ではないこと

 


区域の区分

1.第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域のうち学校、保育所、病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の概ね80メートルの区域内・市街化調整区域
2.工業地域(学校等の周辺概ね80メートルの区域を除く)・工業専用地域(振動については、当該特定建設作業に伴って発生する振動が、隣接地域に及ぶ場合のみ適用する。)

 

根拠法令ごとの届出対象地域

・騒音規制法・振動規制法・・・都市計画法に基づく市街化区域(工業専用地域を除く)
・栃木県生活環境の保全等に関する条例・・・都市計画法に基づく工業専用地域及び市街化調整区域

 

届出

・届出の時期・・・当該作業の開始の日の前の7日前までに届け出なければならない。
・届出者・・・工事の元請け人(発注者ではない)
・提出書類
 1.特定建設作業実施届出書(様式ダウンロードはこちら)
 2.作業場所の付近の見取図
 3.作業の工程を明示した工事工程表
 4.参考資料 ・機械の名称、形式及び仕様がわかるカタログ、パンフレット等
・提出部数・・・2部(1部は受領印を押印して届出者に返付します。)


提出先

町産業生活部生活環境課環境保全係
TEL:0282‐81‐1834

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