中間前金払制度について

公開日 2022年11月04日

壬生町では、平成21年4月以降に発注する公共工事から、工事着工時に支払う請負代金額の10分の4以内の前払金に加えて、工事の中間段階にさらに請負代金額の10分の2以内を前払金として支払う「中間前金払制度」を実施いたします。

 

対象工事

保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、工事1件の請負代金額が500万円以上で壬生町が指した公共工事とします。

 

中間前金払の額

請負代金額の10分の2以内の額とします。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えることができません。

 

支払方法の選択

請負業者は、請負契約締結時に「中間前金払」と「部分払」のいずれかを選択することができます。ただし、契約後の選択変更はできません。
※ 契約締結時に「中間前金払と部分払の選択に係る届出書(29KB)」を総務課管財係に提出していただきます。

 

支払要件

次の要件をすべて満たしていなければなりません。


1.前払金を受けていること。
2.工期の2分の1を経過していること。
3.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
4.すでに行われた作業に要した経費が、請負代金額の2分の1以上であること。

 

中間前払金の請求

1.発注担当課に「工事履行報告書(37KB)」を添付して「認定請求書(30KB)」を提出します。
2.発注担当課は支払要件等を確認し、「認定調書」を交付します。
3.認定交付された「認定調書」により、前払金保証事業会社と中間前払金保証契約を締結し、請求書に「保証証書」を添付し、発注担当課に中間前払金を請求してください。

 

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