請願・陳情のしかた

公開日 2021年04月08日

更新日 2021年04月08日

請願・陳情について

町民の皆さんの要望を町政に反映させる方法の一つとして請願や陳情があります。(議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」と呼んでいます)

 

提出された請願・陳情はそれぞれの委員会で慎重に審査され、採択された場合は必要に応じて関係機関に意見書や要望書を提出することとなります。

 

請願・陳情を審査する際に提出された方が希望する場合には、委員会で意見陳述を行っていただくことができます。

 

 

 

請願・陳情の手続き

1 提出場所

 ・壬生町議会事務局(役場本庁舎3階)

 ・議会事務局に直接ご持参された請願・陳情が審査の対象となりますので、役場の開庁時間(午前8時30分~午後5時)内にご提出ください。

 

2 受付締切

 ・議会運営委員会開催日の前々日まで(詳細は議会事務局にお問い合わせください)。

 ・締切後に提出された請願・陳情につきましては次回の定例会での取り扱いとなります。

 

3 審議と結果

 ・常任委員会に付託された請願・陳情は慎重に審査され、本会議で委員会の結果報告を受け採択・不採択を採決します。

 ・審議の結果は、陳情者に通知しています。

 

 

 

請願書・陳情書の記載事項

1 請願(陳情)書の名称

 ・「○○に関する請願(陳情)書」など、わかりやすい表題をつけてください。

 

2 請願(陳情)の要旨

 ・請願(陳情)の内容を簡潔にお書きください。

 

3 請願(陳情)の理由及び要望事項

 ・請願(陳情)を提出するに至った理由・要望事項を具体的にお書きください。

 

4 提出年月日

  ・請願(陳情)を持参した日をお書きください。

 

5 宛名

 ・壬生町議会議長あて

 

6 請願(陳情)者の住所、氏名、電話番号、印

 ・請願(陳情)者の住所、氏名、電話番号を記入し、押印してください。

 ・法人、団体等の場合は名称と代表者名をお書きください。

 ・請願者(法人の場合は代表者)が署名(自書)した場合は、押印は不要です。

 

 

請願(陳情)書の記載例(66KB)

 

 

 

意見陳述の方法

壬生町議会では、請願・陳情を提出された方が意見陳述を行う場を設けています。

委員会において審査する際に、当該委員会の所属議員に対して提出に至った思いや意見をご自分の言葉で説明できる貴重な機会です。

受付時に意見陳述のご希望の有無を確認しますので、お申し出ください。

 

1 意見陳述を行える方

 ・請願・陳情の提出者

 ・委員会への出席は提出者を含めて2名まで可能です。

 

2 意見陳述のできる時間

 ・5分以内とします。

 

3 意見陳述できる内容

 ・請願・陳情の趣旨説明及び補足説明(請願・陳情の趣旨を超える発言はできません)

 

4 意見陳述に対する質疑

 ・提出者に対して委員会の所属議員は質疑を行うことができます。

 ・提出者から所属議員に対して質疑することはできません。

 

5 その他

 ・意見陳述を希望される方は、「請願・陳情意見陳述申出書」に必要事項を記載し、議会事務局に提出していただきます。

 ・実施の日時、場所等の詳細は議会事務局から別途事前にご連絡します。

 ・参考資料の配布を希望される場合は、委員会開催日の前日までに議会事務局に提出してください。

 ・交通費等の支給はいたしません。

 

請願・陳情意見陳述申出書(43KB)

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

議会事務局
TEL:議事係:81-1866
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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