住民監査請求

公開日 2015年02月27日

更新日 2015年03月02日

1 住民監査請求

 住民監査請求とは,町民が,町長や町の職員による公金の支出,財産の管理,契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに,これを証明する書面を添えて,監査委員に対し監査を求め,必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)

 

2 監査請求できる事項

 監査請求できるのは,次のような財務会計上の行為又は怠る事実に対してです。

(1)違法又は不当な

ア 公金の支出 

イ 財産(土地,建物,物品,債権など)の取得,管理,処分 

ウ 契約(売買,工事請負など)の締結,履行 

エ 債務その他の義務の負担 

 (ア~エの行為が相当の確実さで予測される場合を含みます。)

(2)違法又は不当に

ア 公金の賦課徴収を怠る事実 

イ 財産の管理を怠る事実 

(1)のア~エの請求は,行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には,原則として監査請求することはできません。

 

3 監査請求の内容

監査請求で求めることができる内容は,次のとおりです。

(1)当該行為を事前に防止し,又は事後的に是正するために必要な措置 

(2)当該怠る事実を改めるために必要な措置 

(3)当該行為又は怠る事実によって,町のこうむった損害を補填するために必要な措置 

 

4 監査請求の要件

(1)監査請求できるのは,壬生町の住民に限りますが,一人でもできます。 

(2)監査請求する事柄については,その要旨を記載した請求書を作成していただきます。 

(3)請求の際には,違法又は不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。 

 

お問い合わせ

監査委員事務局
TEL:監査係:81-1880
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