児童扶養手当

公開日 2023年04月14日

更新日 2023年09月14日

児童扶養手当とは、どのような人が手当てを受けられるのですか?

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(中度以上の障がいを有する児童は20歳まで)の児童を監護している親、又は親に代わって児童を養育している方が手当を受け取ることができます。

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が重度の障がいの状態にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.その他
(父又は母から1年以上遺棄されている児童・父又は母が1年以上拘禁されている児童・婚姻によらないで出産した児童・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童、父母ともに不明である児童など)
 

ただし、以下の場合には該当となりません。

父又は母・養育者が・・・

・公的年金(遺族、障害、老齢年金など)の給付を受けることができるとき
 ※障害年金は、障害基礎年金の子の加算が児童扶養手当の額を下回る場合は、差額分を児童扶養手当として受給することができます。
 ※ただし、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。
 

父又は母が・・・

・婚姻しているとき(事実上の婚姻を含む)
 (3.父又は母が重度の障がいの状態にあり、認定された場合を除きます)
 

児童が・・・

・父又は母の死亡について支給される遺族年金又は遺族補償を受けることができるとき
・児童福祉施設(児童養護施設、障がい児施設など)に入所したとき
・里親に委任されたとき
 

手当額は?(対象児童1人の場合:令和4年4月~)

全額支給

月額:44,140円

 

一部支給

月額:10,410~44,130円

 

※一部支給の額は、請求者の所得に応じて変わります。
※児童が2人の場合は、上記金額に5,210~10,420円を加算。
 3人目からは児童1人増すごとに3,130~6,250円ずつ加算されます。
 

所得制限は?

請求者及びその扶養義務者等の前年の所得に応じて、その年(11月から翌年10月まで)の手当の支給区分(全部支給・一部支給・全部支給停止)が決まります。

請求される際にご確認ください。

所得制限限度額表.png
 

手当を受け取るには?

こども未来課の窓口へ手続きをする必要があります。
・手当を引き続き受給するためには、毎年8月中に現況届を提出することが義務付けられています。
・受給者は、身分関係や住所の変更等があった場合は、14日以内に届出をしてください。
ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されています。

受給されるためには町への申請が必要ですので、お問い合わせください。
 

支給について

手当は、認定を受けると、認定請求をした翌月分から支給されます。

令和元年11月より手当支給月が変更になりました。支給は年6回、奇数月に前月分までをまとめてお支払いたします。

 

5月11日支給・・・3月分・4月分の合計額

7月11日支給・・・5月分・6月分の合計額

9月11日支給・・・7月分・8月分の合計額

11月11日支給・・・9月分・10月分の合計額

1月11日支給・・・11月分・12月分の合計額

3月11日支給・・・1月分・2月分の合計額

 

遺児手当

父母の一方、又は両親が死亡した児童(義務教育終了前)を養育する方に遺児手当(対象児童1人 月額:3,000円)を支給しています。

ただし、町民税の所得割額を課せられない方が対象となりますので、お問い合わせください。
 

 

ひとり親家庭医療費助成制度

18歳に達する日以降の最初の3月31日までのひとり親家庭の児童及び、その父又は母などの医療費を助成する制度です。

助成制度を利用するには、受給資格者証の交付申請をする必要があります。

(※児童扶養手当と同様に所得制限などがありますので、お尋ねください。)
 

お問い合わせ

こども未来課
TEL:子育て支援係:81-1864 保育係:81-1831 母子保健係:81-1887
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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