特別児童扶養手当

公開日 2023年04月14日

特別児童扶養手当とは、どのような人が手当を受けられるのですか?

精神もしくは身体が中程度以上の障がいの状態にある児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方が受給できます。
ただし下記のいずれかに該当するときは、手当を受け取ることができません。

1.児童、請求者が日本国内に住んでいないとき
2.児童が児童福祉施設など(保育園・通園施設などを除く)に入所しているとき
3.児童が障がいを支給理由とする公的年金を受け取ることができるとき
  (児童扶養手当・児童手当・障害福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)

手当額は?(対象児童1人の場合:令和4年度)

1級(重度障がい児)

月額:53,700円

 

2級(中度障がい児)

月額:35,760円

 

 

 

所得制限は?

請求者及びその扶養義務者等の前年の所得が、下記の所得制限基準額以上ある場合は、その年(8月から翌年7月まで)の手当は停止されます。

 

特別児童扶養手当所得制限基準額

手当を受け取るには?

こども未来課の窓口へ手続きをする必要があります。

手当は、認定を受けると、認定請求をした翌月分から支給されます。支給は年3回に前月分までをまとめてお支払いたします。

 4月11日支給・・・12月分・1月分・2月分・3月分の合計
 8月11日支給・・・4月分・5月分・6月分・7月分の合計
11月11日支給・・・8月分・9月分・10月分・11月分の合計

お問い合わせ

こども未来課
TEL:子育て支援係:81-1864 保育係:81-1831 母子保健係:81-1887
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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