公開日 2020年07月01日
更新日 2023年09月14日
産前産後の休業等
栃木労働局雇用均等室
TEL:028-633-2795
産前産後の休業
産前産後の女性労働者は、請求により産前6週間(多胎妊娠は14週間)の休業を取ることができます。
また産後8週間を経過しない女性就労者は、就労させてはいけないことになっています。
休業中の賃金については、職場により有給か無給か異なります。
育児のための勤務時間短縮等の措置
育児休業の代わりに、3歳未満の子を養育する男女労働者のために短時間勤務やフレックスなどの措置を実施している場合がありますので、勤務先にご確認ください。
育児時間
1歳未満の子を養育する女性労働者は、休憩時間のほかに1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
育児休業
男女労働者は、子どもが1歳(必要と認められた場合は1歳6ケ月)までの希望する期間、育児のために休業することができます。
取得方法などは、勤務先へご確認ください。
※育児休業を申し出た月以降、育児休業が終了する日の翌日の属する前月までの健康保険及び厚生年金の保険料は免除されます。
母健連絡カード
働く妊産婦の方が、主治医等から通勤緩和や休憩などの指導を受けた場合、その指導内容が事業主に的確に伝えられるよう「母性健康管理指導事項カード」を利用しましょう。(カードは、母子健康手帳の最後についています。)
女性にやさしい職場づくりナビ
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