郵便投票について
2018年5月22日
郵便投票について
身体に重度の障がいがあり、下記の(1)(2)に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。
(1)郵便等による不在者投票(自書ができる方)
身体障害者手帳、または、介護保険の被保険者証をお持ちの方で、【表1】のいずれかに該当する方が対象となります。
(2)代理投票による郵便等投票(自書ができない方)
(1)の要件に該当し、かつ、【表2】のいずれかに該当する方が対象となります。
投票には、町選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の添付が必要になります。
今回はじめて郵便等投票を希望する場合は、あらかじめ町選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付申請をする必要があります。有効期限が切れている場合も、新たに申請が必要になります。
該当の有無のお問い合わせや、交付手続きなどは、お早めに町選挙管理委員会までお願いいたします。
(注意)身体障害者手帳の「身体障害者等級表による級別」欄ではなく「障害名」欄で該当の有無を判断します。
詳しくは町選挙管理委員会にお問い合わせください。