森林の土地を新たに取得したときは届出が必要です

公開日 2018年01月31日

更新日 2023年11月30日

森林の土地の所有者届出について

 平成23年4月の森林法改正により、森林の土地の所有者となった方は町長への事後届出が必要になりました。個人、法人を問わず、売買契約、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合、森林の土地の所有者届出が必要になります。また、面積の基準がないため、面積の大小に関わらず届出の対象となります。

 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(※)を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。 

※ 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。

市街化区域:2,000平方メートル その他の都市計画区域:5,000平方メートル 都市計画区域外:10,000平方メートル

 

届出の対象となる土地

 栃木県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合は、届出の対象となる可能性があるのでご注意ください。

 新たに取得する土地が、県が策定する地域森林計画の対象森林に該当するかどうかは、町農政課で確認ができますので、お問い合わせください。

 

届出の期間 

 壬生町内の森林所有者となった日から90日以内に、「森林の土地の所有者届出書」を農政課まで提出してください。様式は、以下からダウンロードできます。

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、取得後の土地の用途等を記載します。

 森林の土地の所有者届出書[DOC:39KB]

 

届出に必要な書類

・森林の土地の所有者届出書

・森林の土地を示す図面

・森林の土地の登記事項証明書、土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し

※ 森林の土地を示す図面、森林の土地の登記事項証明書は最寄りの法務局で取得することができます。

 

添付資料

 制度の内容について、詳しくは以下をご覧ください。

 森林の土地の所有者届け出制度の概要[PDF:6.29MB]

お問い合わせ

農政課
TEL:農業振興係:81-1839 農村保全係:81-1840
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
ページ
先頭へ