公開日 2022年12月23日
更新日 2023年09月14日
概要
国民年金第1号被保険者が出産する場合に、出産予定月の前月(多胎妊娠の場合には出産予定月の前3か月目)から出産予定月の翌々月までの各月分の国民年金保険料の納付が全額免除されます。
出産とは、妊娠85日(13週目)以上の出産をいい、死産・流産・早産を含みます。
この免除された期間は、国民年金保険料を納付した期間とされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
(例)令和4年10月15日が出産(予定)日の場合、
<単胎>令和4年9月から12月分の計4か月分が免除されます。
<多胎>令和4年7月から令和5年12月分の計6か月分が免除されます。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出期間
出産予定日の6か月前から届出可能です。出産後も届出可能です。
(例)令和4年10月15日が出産予定日の場合、令和4年4月15日から届出することができます。
※なお、産前産後免除については届出の期限はありません。
※さかのぼっての申請が可能です。該当月の保険料が納付済みの場合は還付されます。
届出に必要なもの
・年金手帳等の基礎年金番号のわかるもの
・母子健康手帳等の出産(予定)日がわかるもの
・本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等)
※死産等の場合は、事前に住民課国保年金係へお問い合わせください。
届出先
町住民課国保年金係、または稲葉・南犬飼出張所
参考
日本年金機構ウェブサイト