幼児教育・保育の無償化について

公開日 2023年08月01日

更新日 2024年02月14日

令和 1 年 10 月 1 日から 3 歳児クラスから 5 歳児クラスまでの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されております。
※0 歳児クラスから 2 歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子供たちも対象になります。

 (注)同居の祖父母(世帯分離をしている場合も含む)も町民税非課税である必要があります。

 

無償化に関するパンフレットはこちらをご覧ください。幼児教育・保育の無償化のご案内(2MB)

 

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち

対象者・利用料

○幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの全ての子供たちの利用者負担額(保育料)について

 

  ●保育認定(2号認定)のお子さんは、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間、利用者負担額(保育料)が無償化されます。

教育認定(1号認定)のお子さんは、入園できる時期に合わせて、満3歳から利用者負担額(保育料)が無償化されます。

 

  ●通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
    ただし、利用者負担の階層区分が第4階層(A)以下の子供たちと、全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

 

  ●子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園(町内にはありません)については、無償化となるための認定や市町村によって償還払いの手続きが必要な場合があります。

 

〇幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する0歳児クラスから2歳児クラスまでの利用者負担額(保育料)について

 

●4月から8月までの利用者負担額(保育料)は、前年度の住民税課税額、9月から翌年3月までは当年度の住民税課税額を元に算定し、住民税非課税世帯を対象として利用者負担額(保育料)が無償化されます。

※同居の祖父母が課税されている場合であっても、父母で生計を維持していると判断される場合は、算定の対象としません。

※ひとり親家庭の場合、保護者の収入が100万円未満である場合は、同居の世帯員の課税額を算定の対象とします。

 

●第2子、第3子以降の利用者負担額(保育料)は、下記のとおりです。

(一般世帯)

  基準 第2子 第3子

第3~4階層(a)

57,700円未満  半額  無償

第4階層(b)以降 

57,700円以上 小学校就学前の範囲において最年長の児童から順に2人目は半額  無償

 

(減免世帯)

  基準 第2子 第3子
第3~4階層 77,101円未満  無償  無償
第5階層以降  77,101円以上  小学校就学前の範囲において最年長の児童から順に2人目は半額 無償 

※減免世帯とは: ひとり親家庭、在宅障がい者のいる世帯

 

●上記世帯以外の利用者負担額(保育料)はこちら(別ウィンドウで開きます。)

 

 

対象となる施設・事業

○幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
 
   (注)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

 

 

幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用する子供たち

対象者・利用料

○無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)」を受ける必要があります。

 

   (注)原則、通われている幼稚園・認定こども園を経由しての申請となります。園に必ず相談してください。

「保育の必要性の認定」の要件については、就労(月64時間以上勤務を常態としていること)等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

 

○幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円 までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

 

 

認可外保育施設等を利用する子供たち

対象者・利用料

○無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)」を受ける必要があります。

 

    (注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
 
    (注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

 

○3 歳児クラスから 5 歳児クラスまでの子供たちは月額3.7万円まで、0 歳児クラスから2 歳児クラスまでの住民税非課税世帯(※)の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

  ※同居の祖父母(世帯分離をしている場合も含む)も町民税非課税である必要があります。

 

対象となる施設・事業

○認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、 ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

    (注)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。

 

 

○就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

 

 

問い合わせ

○無償化全般について
  壬生町住民福祉部 こども未来課 ☎0282-81-1831


○就学前の児童発達支援等の無償化について
  壬生町住民福祉部 健康福祉課   ☎0282-81-1829

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