農業振興地域整備計画の変更(農振除外)申出について

公開日 2023年01月04日

更新日 2023年01月04日

農業振興地域制度について

 農業振興地域制度は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき農業の健全な発展及び優良農地の保全を目的としています。農業振興地域は今後おおむね10年以上にわたり総合的に農業の振興に図るべき地域として県が指定し、農業振興地域内において優良農地として確保及び保全の必要である農地を農用地区域(青地)として町が指定します。青地は原則として農地以外の用途に利用することができません。

 

 

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について

 青地にやむを得ず住宅や工場など農地以外の用途を計画し利用したい場合は、農用地区域から農用地区域以外(白地)への変更の申出(農振除外)が必要です。農振除外は以下の全ての要件を満たす必要があります。要件に適合するか、申出の前には必ず協議を行ってください。申出書類一式の提出後に内容の審査を行いますので、受理の段階で農振除外を確定するものではありません。

 

農振除外の5要件

1号要件

農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないと認められる。

2号要件

農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率化・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められる。

3号要件

農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められる。

4号要件

農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められる。

5号要件

土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過している。

 

申出書類の作成にあたっては下記スケジュールおよび提出書類等をご確認の上、ご準備下さい。

 

 

 スケジュール及び必要書類等.pdf(162KB)

 

 農地利用計画変更申出書.docx(16KB)

 

お問い合わせ

農政課
TEL:農業振興係:81-1839 農村保全係:81-1840
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