「り災証明書」の発行について

公開日 2020年06月25日

更新日 2020年06月24日

地震や台風などの自然災害によって、家屋などが損壊する被害を受けた方に対して、申請により「り災証明書」を発行いたします。

り災証明書は、町が家屋などの被害状況の確認を行い、被害の程度を判定し発行する証明書です。保険金の請求や、各種支援制度を受ける際に必要になることがあります。

被害認定の程度には、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「一部損壊」の5つの区分があり、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」等に基づき被害程度の認定が行われます。

 

  

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)

※月曜日は延長窓口により、午後7時まで

 

 

申請受付・発行場所

役場本庁税務課資産税係

 

 

申請に必要なもの

被災状況がわかる写真等があればご準備ください。

 

 

手数料

無料

 

 

り災証明書交付申請書様式

  り災証明書交付申請書.pdf(45KB)

 

  り災証明書交付申請書.xlsx(12KB)

 

 

軽微な被害の場合の申請について

申請者が、家屋の被害の程度を「一部損壊」(屋根の一部ずれ、破損、基礎や外壁の一部ひび割れ、床下浸水などの建物全体の10%未満の軽微な被害)と申請した場合は、現地調査にかえ被害写真の確認を行い早期にり災証明書を発行することができます。

軽微な被害の認定については、郵送での申請も受け付けています。郵送で申請される場合には、被害箇所が確認できる写真を必ず添付してください

 

 

 

問い合わせ先

壬生町役場総務部税務課資産税係

0282-81-1818

 

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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