国民健康保険加入世帯の方へ 国民健康保険税の軽減には所得の申告が必要です

公開日 2020年12月25日

更新日 2020年12月24日

国民健康保険税は世帯主と加入者全員の所得の合計に応じて、均等割と平等割に2・5・7割の軽減措置があります。

軽減措置の対象となるかどうかの判定のためには、所得が無い等の理由により、確定申告義務の無い方についても、課税される年度の前年1年間の所得の有無について申告していただく必要があります。下記の条件に当てはまる方は、国民健康保険税の軽減判定に必要となるため、当該年の1月~12月の所得の有無について、申告をお願いします。

 

 

申告が必要な方

・国保加入者がいる世帯主の方
課税年度の前年12月31日時点で19歳以上かつ国民健康保険に加入している世帯員の方
・収入が遺族年金・障害年金等、課税されない年金のみの方(課税対象とならないため、年金事務所からの報告がありません)

 

 

なお、令和2年度より、軽減判定厳格化の為、これまでは申告をしなくても軽減されていた方についても、今年度からは申告していただかないと軽減されない場合があります。お手数をおかけいたしますが、ご理解の程お願いいたします。ただし、下記の条件に該当する方については、申告していただく必要はありません。

 

申告が不要な方

・課税年度の前年12月31日時点で19歳未満の方
・収入が給料又は課税対象となる年金のみの方(お勤め先の企業や年金事務所から所得情報の報告があるため、ご本人による申告は不要です。給料と年金両方の収入がある場合は申告が必要となる場合があります。)
・壬生町在住の方の税法上の控除対象配偶者・扶養親族となっている方
・国民健康保険に加入していない世帯員の方(国民健康保険に加入された際には申告が必要となる場合があります)

・すでに確定申告を済ませている方

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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