公開日 2020年03月02日
更新日 2023年09月14日
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めにお近くの年金事務所までご相談ください。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html#cms04
離婚時年金分割制度に関するお問い合わせは、栃木年金事務所 お客様相談室 ☎0282-22-4131 へお願いします。