公開日 2020年05月24日
更新日 2020年05月24日
個人番号(マイナンバー)をお知らせする個人番号(マイナンバー)通知カードは、令和2年5月25日で廃止となりました。
廃止後は通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
・通知カードの交付および再交付
・通知カードの住所や氏名などの記載事項の変更
なお、現在の個人番号(マイナンバー)通知カードは、当面の間、住所や氏名などに変更がない限り、個人番号(マイナンバー)確認のための書類としてご利用いただけます。
廃止以降の個人番号(マイナンバー)の通知方法
通知カードが廃止された後、住民登録された方には、「個人番号通知書」を送付させていただきます。
ただし、「個人番号通知書」は、マイナンバー法上の番号確認書類としてはご利用いただけません。
個人番号(マイナンバー)の確認方法
個人番号(マイナンバー)確認されたい方は、個人番号(マイナンバー)入りの住民票を申請していただければ確認が可能です。
※個人番号(マイナンバー)入りの住民票を取得できる方には制限があります。詳しくは、お問い合わせください。