令和3年度個人住民税の税制改正について

公開日 2020年09月01日

更新日 2020年09月01日

令和3年度以降に適用される個人住民税(町民税・県民税)について、主な改正内容をお知らせします。

税制改正の詳細については下記をご参照ください。

 

税制改正の概要(財務省)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

 

 基礎控除の見直し

1.基礎控除額が10万円引き上げられます。

2.合計所得金額が2400万円を超える場合はその所得金額に応じて控除額が引き下げられ、2500万円を超えると基礎控除の適用がなくなります。

 

給与所得控除の見直し

1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

2.給与等の収入金額が850万円を超えると給与所得控除の上限額が195万円に引き下げられます。

 なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないように措置が講じられます。(所得金額調整控除)

 所得金額調整控除については当ページ下部をご参照ください。

※給与等の収入額が660万円未満の場合は、所得税法別表第5により求めます。

 

公的年金等控除の見直し

1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。

2.公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合は公的年金等控除の限度額が195万5千円とされます。

3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円超える場合は公的年金等控除額が引き下げられます。

 

所得金額による要件(非課税や扶養等)の見直し

1.配偶者控除および扶養控除にかかる被扶養者の合計所得金額要件が38万円以下から48万円以下へ引き上げられます。

2.配偶者特別控除にかかる被扶養者の合計所得金額要件が38万円超123万円以下から48万円超133万円以下へ引き上げられます。

3.勤労学生控除の合計所得金額要件が65万円以下から75万円以下に引き上げられます。

4.障害者や未成年、ひとり親(未婚含む)に対する非課税措置の合計所得金額要件が135万円へ引き上げられます。

5.均等割が非課税となる合計所得金額要件が38万円(※)へ引き上げられます。

 ※被扶養者がいる場合は 28万円×(扶養人数+1)+17万円+10万円

6.所得割が非課税となる総所得金額等要件が45万円(※)へ引き上げられます。

 ※被扶養者がいる場合は 35万円×(扶養人数+1)+32万円+10万円

 

新旧対照表

上記に掲載いたしました主な改正内容について、新旧対象表を掲載いたします。

主な改正内容についての新旧対照表.pdf(317KB)

 

所得金額調整控除の創設

下記の1または2に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

 ア.特別障害者に該当する

 イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する

 ウ.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合。

所得金額調整控除額

1.の場合 {給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%

2.の場合 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)}-10万円

※1.の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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