【事業者向け】取引や証明に使う「はかり」には一定の基準があります

公開日 2023年06月27日

更新日 2023年06月27日

取引や証明に使えるはかり

 特定計量器(はかり)を取引証明に使用する場合は、精度や構造が一定の基準に合格していることを示す検定証印または基準適合証印が付されているものを購入してください。

 

 

取引となる例 取引に該当しない例
  1. スーパー等で販売する商品に量目を表記するために使用 
  2. 工場で原材料の購入、製品の販売出荷のために使用
  3. 運送業者が、料金算出に使用
  4. 病院、薬局で薬の調剤に使用
  5. 廃棄物処理業者が処理費用の算定のために使用
  6. 納入された商品の検品(重さ確認)に使用
  1. 原材料の配合(調理)に使用
  2. 郵便物の料金の目安を調べるために使用
  3. 重さを表記しないで商品を小分けにするために使用 

  (具体例)

 ・100g〇円、1箱〇kg入り〇円 と表記して販売

 ・荷物が〇kgまで〇円

 (具体例)

 ・5個〇円、1箱〇円

 ・1袋あたり〇gだが、重さを表記せず1袋〇円で販売

 

 

 

〇取引や証明に使用できます

×取引や証明に使用できません

検定証印 基準適合証印

家庭用計量器技術

基準適合マーク

検定証印 基準適合証印 家庭用

※目量10mg未満の高性能なはかり等は、検定や定期検査不要

※一般消費者が家庭内での日常生活で使用する体重計などに付されるもの

 

 

 

 

はかりの定期検査について

 特定計量器(はかり)は、新品の時は正確でも長く使用している間に誤差が生じます。

 そのため、21、定期検査を受けることが計量法で義務付けられています。

 

 壬生町は奇数年に定期検査を実施しています。(令和5年、令和7年、令和9年...)

 該当になるはかりをお持ちの方は、必ず受験していただけますようお願い申し上げます。

 

この検査を受けていないはかりは、取引・証明に使用できなくなります

 

 

検査の対象となる計量器

・商店や会社・宅配便等の取引用(営業用)のはかり、分銅、おもり

・病院・学校・幼稚園等の証明用に使用しているはかり、分銅、おもり

 いずれも検査証印または基準適合証印のあるもの

 

 

定期検査 日程

令和5年度の壬生町での定期検査は終了しました

 

※受験できなかった方は栃木県計量検定所(TEL:028-667-9425)へご相談ください

 

 

問合せ

商工観光課 TEL:81-1845

栃木県計量検定所 TEL:028-667-9425

 

お問い合わせ

商工観光課
TEL:商工振興係:81-1845 観光交流係:81-1844 道の駅みぶ活性化推進班:81-1846 みらい館:82-3591
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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