公開日 2023年05月12日
令和5年4月15日、壬生町住民課においてマイナンバーカードを交付するにあたり、同姓同名である別人のカード及び電子証明書の写しを交付しかけたことにより特定個人情報の漏えいのおそれが生じました。
マイナンバーカード及び電子証明書の写しには、氏名、住所、性別、生年月日、マイナンバー(個人番号)、シリアル番号が記載されております。
今後町は再発防止に向け、特定個人情報の取扱いに細心の注意と、漏えい防止の徹底に努めてまいります。
1. 経過
令和5年4月15日(土)住民A氏にマイナンバーカードを交付する際、住民B氏のカードを提示し交付をしようしたことで、特定個人情報の漏えいのおそれが生じました。住民A氏により写真や記載されている住所が自身のものでないとの申し出があり、誤交付は未然に防ぐことができました。
マイナンバーカードの交付には至らなかったこと、また住民B氏のマイナンバーカードが住民A氏の手元にあったのが短時間であったことなどから、二次被害又はそのおそれはないものと判断いたしました。
2. 発生後の対応
住民A氏のご自宅を訪問し、本案件の顛末についてあらためて謝罪いたしました。
また、漏えいのおそれが生じた住民B氏のご自宅にも訪問し、本案件の顛末について説明し、謝罪いたしました。
3. 原因
マイナンバーカードの準備及び交付時の情報照合作業が不十分であったことから、誤交付未遂が発生したものです。
4. 再発防止策
マイナンバーカードを交付する際には、カードを準備する段階における複数人での確認作業、また交付する際の本人確認書類との照合及びカードの写真とご本人様のお顔の同一性の確認等を徹底するとともに、個人情報取扱事務の重要性を再認識し、再発防止に努めてまいります。