後期高齢者医療業務における不適切な事務処理について

公開日 2023年09月20日

更新日 2023年09月21日

後期高齢者医療業務における不適切な事務処理について

 後期高齢者医療業務において不適切な事務処理があり、「所得区分(窓口負担割合及び高額療養費負担限度額)」及び「保険料」について誤りが判明しました。
 対象となる被保険者の皆様には、心からお詫び申し上げます。

1 概要
 後期高齢者医療制度において、被保険者が医療機関等を受診する場合の「所得区分」と「保険料」は、住民税課税情報の「課税標準額」及び「総所得金額等」に基づき、決定・算定されております。
 県外から壬生町に転入された方等につきまして、所得情報の入力漏れがあったため、当該被保険者の方の所得区分及び保険料に誤りが生じておりました。

 

2 影響を受ける人数(件数)
 (1)調査対象人数 276名

 (2)所得区分の変更 

変 更 内 容 人数 件数

①自己負担割合1割→3割、高額療養費限度額増

 4  7

②自己負担割合1割→2割、高額療養費限度額増

 2  2

③自己負担割合の変更なし、高額療養費限度額増 

26 32

④自己負担割合の変更なし、高額療養費限度額減

 9 10
合  計 41 51

※②と③に重複して該当する方がいるため、実人数は40名となります。

 (3)保険料の変更

変更内容 人数 件数  金額
更生増額(賦課)  3  3   36,700円
更正減額(還付)  9 10 △167,200円
合 計 12 13  

 (4)医療費の変更
   上記(2)に伴い変更となる医療費については、現在、調査中です。

 

3 原因
 後期高齢者医療広域連合電算処理システムへの所得情報の入力方法に誤認があり、令和元年6月以降の所得情報の入力を怠っていたことによります。

 

4 今後の対応
・医療費・保険料に影響があった被保険者の方に対しましては、その変更額が確定し次第、お詫びと説明をいたします。
・確実な事務引継ぎを徹底し業務マニュアル整備に努めますとともに、チェック体制の再構築を図り、事務処理漏れを防止するシステムを整備していきます。
 

連絡先

住民課国保年金係 TEL 81-1827

 

ページ
先頭へ