18歳から“大人” ~消費者トラブルに気を付けて!~

公開日 2024年01月12日

更新日 2024年01月16日

18歳から“大人” 消費者トラブルに注意!

令和4年4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられました。

自らの意思で様々な契約をすることができる成人ですが、同時に責任も伴います。

そういった若者が知識や経験の未熟さゆえに、消費者トラブルに巻き込まれることがあります。

全国の消費生活センターに寄せられた相談も、20歳代の相談件数は未成年者と比べて多く、契約金額も高額になっています。

自分は大丈夫」と過信せずに、どういったトラブルが多いか知っておくだけでも、トラブルに巻き込まれるのを防ぐことができます。

気を付けてほしい「若者」に多い消費者トラブル

エステや美容医療

契約をしつこく迫ってきて断れなかったり、よく下調べをせずに契約し、

  • 契約した会社が倒産した。
  • 予約が多くてサービスが受けられない。
  • 高額な契約で支払いが難しくなる。

誇大な広告や知り合った相手からの勧誘

  • 広告を見て商品を買ったが、期待していたものと大きく違った。
  • マッチングアプリで出会った異性から高額な商品を紹介された。

他にも、出会い系サイトでのトラブルも多発しています。

副業・情報商材、マルチ商法

  • 必ず儲かる
  • 「これを買えばお金が自動的に入ってくる」

など、簡単に稼げるといったうたい文句は要注意です。

サブスクリプション(定額制サービス)

  • 無料期間中に加入し、期間満了後に解約をするはずだったが、解約を忘れて払い続けていた。
  • 無料期間中に加入し、期間満了時に解約しようと思ったが、解約手続きが出来ず、料金を請求された。

健康食品や化粧品などの定期購入

  • 1回だけだと思って購入したものが定期購入だった。
  • 払えると思い契約したが、払えなくなり、解約時に違約金を請求された。

就活商法やオーディション商法

  • 内定が出ない大学生に対し、執拗な勧誘を行い、高額なセミナーの契約を迫ってくる。
  • 「あなたには才能がある」「このままでは厳しいがレッスンをすればデビューできる」などと言い、高額なレッスン料を請求される。

 効果的な対策

 〇購入や契約をする際は、内容をよく読み、慎重に契約しましょう。
 〇商品やサービスについてよく調べましょう。
 〇クーリング・オフ等ができる場合もあります。
 〇スクリーンショット等、記録を残しておきましょう。  


 断れずに契約してしまった場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談しましょう。

 壬生町消費生活センター TEL:82-1106

 消費者ホットライン   TEL:188(いやや)※最寄りの消費生活センターにつながります。

お問い合わせ

生活環境課
TEL:まちづくり推進係:81-1888 くらし安心係:81-1826 環境保全係:81-1834 壬生町消費生活センター:82-1106
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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