物価高騰対策「住民税均等割のみ課税世帯」支援給付金(10万円/1世帯)のご案内

公開日 2024年03月01日

更新日 2024年03月01日

物価高騰対策住民税均等割のみ課税世帯支援給付金は、国からの交付金「給付金・定額減税一体支援枠」の拡大に伴い、令和5年度住民税「均等割のみ課税世帯」に対し、1世帯あたりに10万円を給付するものです。

給付金を受給するためには、申請手続きが必要です。

 

1.支給対象と支給額

(1)支給対象

以下のすべてに該当する世帯の世帯主に対し、給付されます。

・基準日(令和5年12月1日)時点で、壬生町に住民登録がある世帯

・世帯全員の令和5年度住民税が「均等割のみ課税者」または、「均等割のみ課税者と均等割非課税者」で構成されている世帯

 

※次の事由に該当する方は支給対象外となります。
世帯の全員が、住民税が課されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、別世帯の子の扶養親族となっているご家族等)
 


〇令和5年12月2日以降に壬生町に転入された方については、転入前の市区町村にお問い合わせください。申請期間は市区町村により異なりますのでご注意ください。

 

(2)支給額

1世帯あたり 10万円

※支給は1世帯あたり1回限り
※他自治体で同主旨の給付金を受給した場合は対象外
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります

 

2.給付金の受給手続き

Ⅰ 確認書の返送が必要な世帯

世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から壬生町にお住まいの場合は、町から「確認書」を3月中旬に送付する予定です。

書類の内容を確認して、必ず返信してください。(提出期限:令和6年5月31日 当日消印有効)

確認書が町に到着後、不備がなければおよそ3週間程度で振り込みます。


 

Ⅱ 申請書の提出が必要な世帯

世帯の中に、令和5年1月2日以降に壬生町に転入した方や、令和5年度住民税未申告の方がいる場合は、町から「申請書」を3月下旬に送付する予定です。

支給要件を満たしていて、支給を希望される方は、申請書に必要事項を記入の上、添付書類と一緒に壬生町健康福祉課にご提出ください。(提出期限:令和6年5月31日 当日消印有効)

審査の上、支給を決定します。申請書が町に到着後、不備がなければおよそ1ケ月程度で振り込みます。


 

獨協医科大学学生寮にお住まいの方へ

学生寮にお住まいの学生の方については、課税者に扶養されている可能性が高いため確認書及び申請書はお送りしておりません。

扶養をされていない、または扶養されているが扶養者が非課税者である場合については対象となりますので、扶養状況をご自身でご確認いただき、該当する場合には健康福祉課までご連絡いただくか、下記フォームから申請書類送付を申し込みしてください。

 

よくある質問

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯とはどのような世帯ですか?

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯とは、次のいずれかに該当する世帯です。

① 「住民税均等割のみ課税者」で構成されている世帯

② 「住民税均等割のみ課税者」と「住民税均等割非課税者」で構成されている世帯

 

※住民税均等割のみ課税者とは

「住民税均等割のみ課税者」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。
個人町県民税(住民税)は、所得をもとに計算する所得割と、一定の所得を超える方が均等に負担する均等割の2つに分けられます。このうち、個人町民税(年額3,500円)と個人県民税(年額2,200円)の合計5,700円が、壬生町で課税される均等割額となります。
均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」又は「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
 

給付金の支給対象と思われますが、「確認書」「申請書」が届きません。

基準日(令和5年12月1日)時点で、世帯全員の令和5年度住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と均等割非課税者」で構成されている世帯であっても、世帯全員が課税者から扶養を受けていると対象にはなりません。今一度、対象世帯であるかのご確認をお願いいたします。対象となる場合には、LoGoフォームで申請書の送付をお申し込みください。

 

基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に世帯構成が変更になった場合はどうなりますか。

基準日時点の世帯主に支給されます。

 

基準日(令和5年12月1日)において、支給対象者であった世帯主が死亡している場合はどうすればよいですか。

世帯員がいる場合、新たに世帯主となった方が受給することとなります。単身世帯の場合は、支給できません。状況の確認が必要となりますので、詳細をお問い合わせ先までご連絡ください。
 

家族のもとを離れ、一人暮らしの学生です。受給できますか︖

この給付金は「課税者の扶養親族のみの世帯ではない」ことが受給要件となっております。令和5年度の住民税は、令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日)までの状況が反映されるものです。
そのため、世帯の全員が令和4年中に課税者である親族からの税法上の扶養を受けていた場合は、受給要件の対象外となります。
「確認書」「申請書」がお手元に届いた場合は、自分が課税者の扶養であるか、ご家族に確認をしてください。

※本給付金における扶養とは、健康保険の扶養ではなく、税法上の扶養です。健康保険では扶養されていなくても、税法上扶養されている場合がございますので、ご家族などにご確認ください。

 

この給付金を受給すると差し押さえの対象になりますか。また、課税になりますか。

本給付金は差し押さえ・譲渡・担保に供することが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

 

その他

注意事項

1.次の世帯は本給付金の対象外となります。
 ・壬生町物価高騰対策低所得世帯追加支援補助金(1世帯7万円)の支給対象世帯
 ・他市区町村で実施する同等の給付金(1世帯7万円)の支給対象世帯
 ・上記給付金の支給対象世帯の世帯主や世帯員であった方を含む世帯
2.意図的に虚偽の内容確認をして給付を受けることは、不正受給となり詐欺罪に問われる場合があります。
3.住民税の申告がお済でない方で、住民税所得割課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
4.給付金の給付後に、給付条件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還する必要があります。
5.給付金の受給後に、修正申告や所得更正を行った結果、給付条件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還する必要があります。

 

配偶者や親族から暴力など(DV)を受けて避難している方へ

住民税均等割のみ課税世帯の方で、配偶者や親族から暴力などを受けて避難中の方も、一定の条件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。
給付金を受給する手続きにつきましては、健康福祉課(0282-81-1883)にお問合せください。

 

住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
 

お問い合わせ・連絡先

 壬生町健康福祉課社会福祉係


TEL.0282-81-1883 FAX.0282-81-1121 E-mail:kenko@town.mibu.tochigi.jp

申請書類送付申込みは、令和6年3月21日より↓でも受け付けております。

二次元コードを読み込むか、リンクをクリックしてください。

LoGoフォーム:https://logoform.jp/form/xJdf/470486   

受付時間 月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分

※毎週月曜日(年末年始・祝日を除く)は午後7時まで

 E-mail、LoGoフォームは随時受付(LoGoフォームは申請書類送付受付のみ)

 

お問い合わせ

健康福祉課
TEL:健康増進係:81-1885 社会福祉係:81-1883 障がい福祉係:81-1829 高齢福祉係:81-1830 介護保険係:81-1876・81-1877
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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