公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
不受理申出とはどんなものですか。
自分の本籍地市区町村長あてに、不受理申出を出していただくことによって、戸籍の届出を受理しないようにすることができます。申出は本籍地以外でもできますので、住民課、稲葉出張所、南犬飼出張所に届け出てください。
申出書は申出人本人が窓口へお越しになり、身分証明書等(運転免許証・パスポート等)により本人確認ができなければお預かりできません。
なお、不受理の申出が不要となった場合は、不受理申出の取下げの届出をしていただく必要があります。
○不受理の対象となる届出
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知
<申出人>
対象となる届出をする意思がない方で、その届出がされた場合に届出人となる方
※届出人とならない方(届出人の両親や第三者)は不受理の申出をすることはできません。
届出人になる方ご本人が窓口へお越しになり、申出をしてください。
<必要なもの>
・不受理申出書1通(用紙は全国共通)
※住民課、稲葉出張所、南犬飼出張所で用紙をお渡しします。
・印鑑(認印で可)
・申出人の方の本人確認できる書類(運転免許証など)(こちらをご覧ください)
お問い合わせ
住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832