公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
離婚届はどのように記入するのですか。
離婚届の主な記入の仕方は、次のとおりです。
(1)届出人について
・夫及び妻が婚姻中の氏で署名・押印してください。
(夫婦別々の印鑑で押印)
・裁判による離婚の場合は、申立人が届出人となりますので、夫か妻の一方のみが届出人
○裁判離婚が確定した日から10日以内に申立人の方から届出してください。
○裁判離婚の確定から10日以降であれば、相手方からも届出することができます。
(2)証人について
・届出人以外の成年の方2人により、署名・押印してください。
○家族等、同じ氏の方が証人の場合は、それぞれ異なった印鑑で押印してください。
・裁判による離婚の場合、証人は必要ありません。
(3)未成年の子の氏名記入欄
夫婦に未成年の子供がいる場合は、必ず夫又は妻のどちらが親権者になるかを決めて記載してください。
・夫婦共同の親権とすることはできません。
(親権者が定まっていない場合、届出を受理することはできません)
また、離婚届のみでは子の戸籍は異動しません。別途、届出をする必要があります。
(4)婚姻前の氏に戻る方の本籍欄について
・婚姻中の戸籍筆頭者でない方について、離婚後の戸籍をどのようにするか選択し、記載してください。
○婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくるかを選択し、本籍・筆頭者を書いてください。
(注)
離婚後も現在の氏を使用される場合は、離婚届とは別に戸籍法77条の2届出が必要になります。戸籍法77条の2の届は、離婚後3ヶ月以内に本籍地で届出ることができますが、離婚届と同時に届出する場合は、新戸籍は、離婚届ではなく戸籍法77条の2の届に書いてください。(こちらも参照してください)
(5)父母の氏名、父母との続柄欄
・届出時点の実父母の氏名及び実父母との続柄を記載してください。
○養父母の氏名及び養父母との続柄は、「その他欄」に記載してください。
例)夫の養父 ○○○○
(6)住所欄
・現在、住民登録をしている住所を記載してください。
・離婚届と同時に壬生町内で(に)住所等を変更される方は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所の変更に関する届出をしていただくことになります。この場合は、別途「住民異動届」等の書類が必要です。
※詳しくは、住民課にご確認ください。