公開日 2012年06月06日
更新日 2015年02月10日
離婚しても婚姻していたときの氏をそのまま名乗ることはできますか。
離婚届と同時又は離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
<届出先>
住民課、稲葉出張所又は南犬飼出張所
(届出人(離婚届により旧姓に戻ることになった方)の所在地又は本籍地が壬生町の場合)
<必要なもの>
・戸籍法77条の2の届1通(届出用紙は全国共通です)
○住民課、稲葉出張所及び南犬飼出張所で届出用紙をお渡ししています。
・届出人(離婚届により旧姓に戻った方)の印鑑
・全部事項証明書(戸籍謄本)1通
○壬生町に本籍がない場合に必要ですが、離婚届と同時に提出する場合は2つの届で1通添付してください。
お問い合わせ
住民課
TEL:管理係:81-1825 住民係:81-1824 国保年金係:81-1827・81-1836・81-1832