会社の年末調整で国民年金保険料の支払額を所得申告しようと思うのですが、領収書は必要でしょうか。

公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月10日

会社の年末調整で国民年金保険料の支払額を所得申告しようと思うのですが、領収書は必要でしょうか。

所得税法等の一部改正により、国民年金保険料を社会保険料控除として所得申告する場合は、1年間に納付(納付見込を含む)した保険料額を証明する書類の添付等が義務付けられました。このため「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)が、次のように送付されます。

 

1.1月から9月末日までに国民年金保険料を納付した方 11月上旬に送付

2.10月から12月末日までに国民年金保険料を納付した方 翌年2月上旬に送付

 

なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ)をなくしたり、届かなかった場合は、お手元にある領収書の添付で差しつかえありません。

 

<お問い合わせ先>

(所管の年金事務所) 

栃木年金事務所 栃木市城内町1-2-12 TEL:0282-22-6074

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お問い合わせ

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