年の途中で家屋を取り壊したり、建て替えた場合、固定資産税を払う必要はありますか。

公開日 2012年06月06日

更新日 2015年02月10日

年の途中で家屋を取り壊したり、建て替えた場合、固定資産税を払う必要はありますか。

固定資産税は、毎年1月1日現在に家屋を所有している方(登記家屋の場合は登記名義人、未登記家屋の場合は課税補充台帳に記載の名義人)に対して課税されますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年の4月以降に収めていただく固定資産税は全額課税されることとなります。

 

また、新築した家屋は、完成した翌年から課税されることとなります。

 

なお、課税基準日の1月1日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されませんが、土地の固定資産税については税額が上がることがありますので、詳しくは下記「問い合わせ先」にお尋ねください。

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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