どのようなものがこの手続の対象となりますか?

公開日 2012年09月19日

更新日 2015年02月18日

どのようなものがこの手続の対象となりますか?

町の基本的な方針や、町民生活等に大きな影響を与える制度を定める条例などを制定、改廃しようとする場合のほか、町の主要施策を策定する場合にパブリック・コメント制度(意見公募手続)の手続をとることとしています。(例:基本構想、総合計画、実施計画、憲章、宣言、町政に関する基本方針を定める内容の条例など)


ただし、法令に基づくもので町の裁量余地がないもの、法令等により公聴会の開催又は広告及び縦覧等の手続きが定められ町民等の意見を反映する機会が確保されているもの、緊急を要する場合は手続の対象となりません。

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