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リサイクルトップ

リサイクル事業 利用規約

第1条 目的

この要綱は、家庭で不要になった子ども用品(以下「リサイクル品」という。)に関する情報を収集し、これを必要とする者に情報提供することにより、子育て家庭の支援を図ることを目的とする。

第2条 情報の受付

リサイクル品の譲渡しに関する情報を受け付けたときは、子ども用品譲渡し台帳(様式第1号)(以下「譲渡し台帳」という。)に、品名、氏名、住所及び電話番号を記入するものとする。

リサイクル品の譲受けに関する情報を受け付けたときは、子ども用品譲受け台帳(様式第2号)(以下「譲受け台帳」という。)に、品名、氏名、住所及び電話番号を記入するものとする。

前2項に規定する品名には、必要な範囲において、大きさ、色、形式及び使用年数等の情報を含むものとする。

第3条 受付情報の制限

リサイクル品に関しては、無償による譲渡しとする。

ただし、次に掲げるものについては、取り扱わないものとする。

(1) 口に含むもの

(2) 食品及び薬品(保存食や未開封のものを含む。)

(3) 汚れや破損があり、再利用できないもの

(4) 公序良俗に反するもの

第4条 情報提供

リサイクル品情報は、町広報紙及び町ホームページにおいて広く町民に提供するものとする。

提供する情報は、譲渡しを希望するリサイクル品名と譲受けを希望するリサイクル品名のみとする。

情報の提供期間は3ヶ月以内とする。ただし、希望があれば3ヶ月の範囲内で延長することができる。

リサイクル品について、譲渡し希望者及び譲受け希望者が整った時は、双方に相手方の氏名及び電話番号の情報を提供するものとする。

前項の規定により情報の提供を受けた者は、当事者間の責任において話し合うものとする。

第5条 情報の管理

譲渡し台帳及び譲受け台帳には、相手方を紹介した経過及び結果についても記載するものとする。

譲渡しを希望する者が、出来なくなった場合は、直ちに、譲渡し台帳から当該情報を削除するものとする。

譲受けを希望する者が、これを必要としなくなった情報を受けたときは、直ちに、譲受け台帳から当該情報を削除するものとする。

第6条 情報の守秘

受け付けた情報は、他の目的には使用してはならない。

情報の提供を行うときは、個人情報の取扱い等細心の注意を払わなければならない。

第7条 その他

この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。