「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」について

公開日 2014年12月09日

更新日 2022年12月12日

~地下水採取量の報告期限は2月末日です~

栃木県環境森林部環境保全課


県内で揚水施設(井戸)を設置する場合には、「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」に基づき、揚水施設の所在地の市町村(地下水担当課)を経由して、知事(環境森林部環境保全課)への届出等の手続きが必要となります。
なお、農業用の施設で、深さ30m未満のものは届出の対象外です。


※届出とは・・・

揚水機設置の30日前までに「揚水機設置届出書」の提出が必要です。
また、設置した揚水機を変更する場合、氏名住所を変更したとき、揚水施設を承継したとき、揚水施設を廃止したとき等にも届出が必要となります。


届出をされた方(既に届出がお済みの方)は、毎年2月末日までに、前年1月1日から12月31日までの「地下水採取量報告書」の提出をお願いします。


栃木県ホームページに「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」の概要を掲載しております。
地下水地揚水施設に関する詳細の確認及び届出様式のダウンロード等については、県ホームページ(http://www.pref.tochigi.lg.jp/d03/mizu/dojou.html)をご参照ください。

 

お問い合わせ先

栃木県環境森林部環境保全課水環境担当
TEL:028-623-3189 FAX:028-623-3138

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