生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について
生産性向上特別措置法に基づく導入基本計画について
壬生町では「生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)」に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月29日に国の同意を得ました。
中小企業者の皆様には、町の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成していただき、町の認定を受けることにより、条件を満たした設備の固定資産税が3年間ゼロになる等の各種支援措置を受けることができます。
※令和3年6月の法改正において、生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ制度が移管されました。
移管に伴い、申請様式等に変更がございますので、下記様式をご確認ください。
生産性向上特別措置法について
今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的とした法律となっています。
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
壬生町の導入促進基本計画について
※以下に該当する場合は認定の対象となりませんので、ご注意ください。
・人員削減を目的とした取組
・公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められるもの
・町税を滞納している場合
・売電を目的とした太陽光発電設備
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者です。
会社及び個人は、下記の資本金基準と従業員基準のいずれか一方を満たせば対象となります。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(※) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
先端設備導入計画の主な要件
要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 【労働生産性の計算式】 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること 【減価償却資産の種類】 機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物 |
計画内容 |
○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること |
申請から計画認定までの流れ
先端設備等導入計画の認定フロー
経営革新等支援機関につきましては、こちらでご確認ください。
提出書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定機関確認書)
・登記事項証明の写し(履歴事項全部証明書の写し)、個人事業主については確定申告書の写し
・先端設備等導入計画 申請チェックシート及び同意書
・返信用封筒(認定書の郵送を希望する場合)
※認定書は認定申請書の写しが添付されますので、認定申請書と同程度の書類を送付できる分の切手(角2封筒の場合通常120円)を添付してください。
・平面図、立面図、配置図の写し(事業用家屋を対象とする場合)
変更申請について
認定を受けた先端設備等導入計画に変更が生じた場合は、変更申請を提出する必要があります。
変更が生じた場合は、下記問合せ先にお問い合わせください。
様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (記載例).pdf(272KB)
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(26KB)
先端設備導入計画の変更に係る認定申請書.docx(22KB)
先端設備等導入計画 申請チェックシート及び同意書.pdf(132KB)
書類提出方法
提出方法は、持参のみとさせていただきます。
提出の際には、申請書類の内容について説明のできる方がお持ちください。
※事前に提出日時をご予約(☎0282-81-1845)の上お越しください。
※申請をいただいてから認定までには約1~2週間の期間を要しますでの、
設備導入までに余裕を持ったご提出をお願いいたします。
提出先
栃木県下都賀郡壬生町通町12番22号
壬生町経済部商工観光課商工振興係
☎0282-81-1845
先端設備等導入計画の認定に関する問合せ先
壬生町経済部商工観光課商工振興係
☎0282-81-1845 FAX 0282-82-1107
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の要件を満たした場合、対象となる設備の固定資産税の課税標準を3年間ゼロとします。
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)のうち、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年3月31日までに一定の設備を新規取得した方。
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で1%以上向上する下表の設備。
中古資産は対象外となります。
減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)
種類 | 最低取得価格/販売開始時期 |
構築物 |
120万円以上/14年以内 |
機械装置 | 160万円以上/10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上/5年以内 |
器具備品 | 30万円以上/6年以内 |
建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) |
60万円以上/14年以内 |
※取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入された事業用家屋(120万円以上)についても対象です。
スキーム図
必要書類
「先端設備等導入計画」の申請と併せて、以下の書類を提出してください。
・工業会証明書(写し)
・先端設備等に係る誓約書(工業会証明書の追加提出を行う場合)
「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、先端設備等に係る誓約書及び工業会証明書を追加提出することで3年間特例を受けることが可能です(計画変更により設備を追加する場合も同様です) 。
固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
・リース契約見積書(写し)
・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
様式
先端設備等に係る誓約書(建物以外).docx(21KB) ※
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物).docx(19KB) ※
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外).docx(21KB) ※
※先端設備等導入計画の提出時に、工業会証明書が提出されない場合のみ必要となります。
工業会証明書に関しては、中小企業庁ホームページをご覧ください。
償却資産の申告について
固定資産税の特例措置を受けようとする場合は、償却資産の申告時に、課税標準の特例に係る申告書等が必要となります。
申請書等は、こちらからダウンロードできます。
必要書類等の詳細については、壬生町総務部税務課資産税係にお問い合わせください。
固定資産税特例に関する問合せ先
壬生町総務部税務課資産税係
☎0282-81-1818 FAX 0282-82-4014