危機関連保証の認定について
危機関連保証制度
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
今回、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への更なる資金繰り支援措置として、既に実施しているセーフティネット保証に加えて、「危機関連保証」が次のとおり発動されました。
指定事由
令和二年新型コロナウイルス感染症
指定期間
令和2年2月1日から令和3年6月30日まで
※詳しくは下記サイトをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_crisis.htm[中小企業庁HP](外部サイト)
認定要件
指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
申請書
通常様式
※ 創業者等(業歴3か月以上1年1か月未満の場合)あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、下記様式をご利用ください。
・新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について[経済産業省 外部サイト]
緩和様式
創業者等運用緩和の様式
最近1か月と最近3か月比較.pdf(128KB) 令和元年12月比較.pdf(128KB) 令和元年10~12月比較.pdf(129KB)
Goto関連事業の影響等により、最近1か月の売上高等との比較が困難な場合
最近6か月.pdf(108KB) 危機関連 緩和要件計算書(最近6か月).xlsx(13KB
※ 令和3年以降の申請時の留意点
・セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と
比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、
原則として前々年の同期と比較となります。
しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも
後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなりますのでご留意ください。
・認定の有効期限は認定書の発行日から起算して30日ですが、危機指定期間の終期が先に到来する場合、終期が有効期限となりま
すのでご注意ください。
申請に関しましてご不明な点等がございましたら、商工観光課商工振興係(☎0282-81-1845)までご連絡ください。
添付書類
申請書には、月次損益計算書(試算表)など、記載数値の根拠が確認できる書類を必ず添付してください。
また、最近6か月の売上高等で比較する場合には、緩和要件計算書の添付をお願いします。
注意事項
1.申請書は「壬生町役場商工観光課」に提出してください。(ホームページ上では申請できません)
2.申請書・添付資料ともに正本を1部提出してください。
3.申請書には、会社印(個人事業主にあっては個人印)を押印してください。
認定申請窓口
壬生町商工観光課 ☎0282-81-1845