特例郵便投票について
2021年10月28日
特例郵便投票制度とは
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方で一定の要件に該当する方は、郵便での投票ができるようになりました。
対象となる方
すべてに該当する方が利用できます。
(1)壬生町で選挙に投票できる方
(2)感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方、
不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または
停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
(3)投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の期日の
公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期日)に重なると見込まれる方
※ 濃厚接触者の方は特例郵便投票の対象ではありませんが、投票所等での投票ができます。
(投票所等におけるマスク着用や手指の消毒など感染症拡大防止にご協力ください。)
制度と手続について
投票用紙等の請求は、投票日の4日前までに(必着)、町選挙管理委員会に行ってください。
この制度と手続きの詳細については、次の案内をご覧ください。
(特例郵便等投票の制度の概要)特例郵便等投票ができます(508KB)
特別郵便投票における手続の流れをご説明する動画です。
手続きの際にご覧ください。(総務省作成)