公開日 2023年05月02日
更新日 2023年05月01日
児童手当制度の一部変更について(令和4年6月から)
所得上限限度額の新設について
児童を養育している方の前年所得が表1の(2)以上の場合、令和4年6月分(令和4年10月支給分)からの手当が支給されなくなりました。また資格が消滅となります。
資格が消滅となったあとに、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。制限限度額(1)以上で所得上限度額(2)未満の方は、特例給付(月額5,000円)での支給です。
(表1 所得制限、限度額確認表)
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所得制限限度額(1) |
所得制限限度額(2) |
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扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
※収入の目安は、給与収入のみで計算されています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で確認します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親に委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日に生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は、老人扶養親族であるときは44万)を加算した額になります。
現況届の提出が原則不要になりました
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給を審査するものです。
令和4年度の現況届から受給者の現状を公簿等で確認することで、現況届の提出は不要となりました。ただし次に該当する方は提出が必要です。提出が必要な方は壬生町から現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月以降の手当が受けることができません。
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無国籍児童)
- 法人である未成年後見人や、施設等の受給者の人
- その他、壬生町からの提出の案内があった
各種届出について
以下の変更事項があった人は市町村に届出が必要です。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している人として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指令を受けている人で、父母が帰国したとき
※必要な届出が遅れたために過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。