公開日 2023年09月15日
更新日 2023年09月19日
土地の利用方法の変更、建物取壊し・未登記建物の所有者変更等をしたときは届出をお願いします。
土地・家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在に、固定資産課税台帳に登録されている所有者に課税されます。
土地の利用方法を変更した場合や家屋の前部または一部を取り壊した場合は所有者が届け出を提出することで、
翌年度からの固定資産税に反映されます。
お早めにご提出ください!!
・土地の利用方法を変更した。
(例:空き地に太陽光発電設備を設置した)
・建物を取り壊した。(納屋、倉庫、物置、車庫、土蔵、離れなども含む)
※登記された建物を取壊した場合は、法務局で申請していただく必要があります。
・建物の用途を変更した。
(例:事務所を住宅として使うことにした)
・登記されていない建物の所有者を変更した。
(例:ご息子へ贈与した、建物を売買した)
以上に該当する場合は税務課資産税係に用意してある届出書をご提出ください。
また、こちらからもダウンロードできます。
※なお、下記の場合は届出の必要はありません。
・地目変更登記、建物滅失登記等をした。
・法的許可(農地転用許可等)を受けた。
お問い合わせ
税務課
TEL:町民税係:81-1817・81-1879 諸税係:81-1819 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから