公開日 2024年10月01日
更新日 2024年10月10日
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、第3子以降の加算額と所得限度額が引き上げられます。
今回の改正は、令和6年11月分の手当から適用されますが、11月・12月分の手当は令和7年1月に支払われます。
令和6年11月からの児童扶養手当制度の改正内容
1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
支給区分 | 改正前(R6.4月~10月) 手当額 |
改正後(R6.11月~) 手当額 |
全部支給 (対象児童1人) |
45,500円 | 改正前と同じ |
一部支給 (対象児童1人) |
45,490円~10,740円 | 改正前と同じ |
第2子加算額(全部支給) | 10,750円 | 改正前と同じ |
第2子加算額(一部支給) | 10,740円~5,380円 | 改正前と同じ |
第3子加算額(全部支給) | 6,450円 | 10,750円 |
第3子加算額(一部支給) | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |
2.所得限度額の引き上げ
請求者及びその扶養義務者等の前年の所得に応じて、その年(11月から翌年10月まで)の手当の支給区分(全部支給・一部支給・全部支給停止)が決まります。
今回の改正では、全部支給と一部支給の判定基準となる受給者本人の所得限度額が引き上げられます。
所得制限限度額表(令和6年11月から)
扶養親族 等の数 |
受給資格者(本人) |
扶養義務者、配偶者、 孤児等の養育者 |
||
全部支給 | 一部支給 | 全部支給停止 | 全部支給停止 | |
0人 | 690,000円未満 |
690,000円~ 2,080,000円未満 |
2,080,000円 以上 |
2,360,000円 以上 |
1人 | 1,070,000円未満 | 1,070,000円~ 2,460,000円未満 |
2,460,000円 以上 |
2,740,000円 以上 |
2人 | 1,450,000円未満 | 1,450,000円~ 2,840,000円未満 |
2,840,000円 以上 |
3,120,000円 以上 |
3人 | 1,830,000円未満 | 1,830,000円~ 3,220,000円未満 |
3,220,000円 以上 |
3,500,000円 以上 |
4人 | 2,210,000円未満 | 2,210,000円~ 3,600,000円未満 |
3,600,000円 以上 |
3,880,000円 以上 |
5人 | 2,590,000円未満 | 2,590,000円~ 3,980,000円未満 |
3,980,000円 以上 |
4,260,000円 以上 |
※請求者が父又は母の場合は、児童の父又は母から受け取った養育費の8割の額が所得に算入されます。
制度改正後の手当の支給について
児童扶養手当の受給資格がある方は、令和6年度の現況届の審査後、新しい基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分の手当から改正された所得限度額が適用されます。
これまで所得限度額を超えている等の理由で児童扶養手当の認定がなされなかった方も、今回の改正により、手当が受給できる場合があります。令和6年10月中に認定請求することで、11月分からの手当てが受給できる場合がありますので、こども未来課へお問い合わせください。