○町村の廃置分合

昭和30年7月22日

栃木県告示第556号

地方自治法第7条第1項の規定により、昭和30年7月28日から下都賀郡南犬飼村を廃し、その区域を同郡壬生町へ編入する。

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昭和30年7月28日

総理府告示第1,375号

地方自治法第7条第1項の規定により、栃木県下都賀郡南犬飼村を廃し、その区域を壬生町に編入する旨、栃木県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和30年7月28日からその効力を生ずるものとする。

町村の廃置分合

昭和30年7月22日 県告示第556号

(昭和30年7月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年7月22日 県告示第556号