○町村の廃置分合
昭和30年7月22日
栃木県告示第556号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和30年7月28日から下都賀郡南犬飼村を廃し、その区域を同郡壬生町へ編入する。
――――――――――
昭和30年7月28日
総理府告示第1,375号
地方自治法第7条第1項の規定により、栃木県下都賀郡南犬飼村を廃し、その区域を壬生町に編入する旨、栃木県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和30年7月28日からその効力を生ずるものとする。
○町村の廃置分合
昭和30年7月22日
栃木県告示第556号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和30年7月28日から下都賀郡南犬飼村を廃し、その区域を同郡壬生町へ編入する。
――――――――――
昭和30年7月28日
総理府告示第1,375号
地方自治法第7条第1項の規定により、栃木県下都賀郡南犬飼村を廃し、その区域を壬生町に編入する旨、栃木県知事から届出があった。
右の廃置分合は、昭和30年7月28日からその効力を生ずるものとする。