○境界変更
昭和39年7月10日
栃木県告示第602号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により昭和39年8月1日から栃木市の次の区域を下都賀郡壬生町に、下都賀郡壬生町の次の区域を栃木市にそれぞれ編入する。
(1) 栃木市から下都賀郡壬生町に編入する区域
栃木市大光寺町のうち字藤葉新田1,231、字小平1,232から1,251まで、1,253、1,255の1、1,255の2、字寺林1,309から1,312まで、1,318から1,344の13まで、1,348から1,349の4まで、1,351から1,374まで及び以上の地域内の道路並びに国有地の全部
(2) 下都賀郡壬生町から栃木市に編入する区域
下都賀郡壬生町のうち大字壬生字吾妻原乙3,487から乙3,490まで、乙3,491のうち3反2畝24歩、乙3,492のうち1町3畝17歩、乙3,493の1から乙3,493の5まで、乙3,494から乙3,540まで、乙3,541のうち2町3反6畝10歩、乙3,542のうち2畝7歩、大字藤井字吾妻1,028から1,037まで、1,051のうち1町1反6畝28歩、2,970から2,972まで及び以上の地域内の道路並びに国有地の全部
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昭和48年3月28日
自治省告示第51号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、栃木県下都賀郡壬生町と同郡国分寺町との境界を次のとおり変更する旨、栃木県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和48年4月1日からその効力を生ずるものとする。
下都賀郡壬生町に編入する区域
下都賀郡国分寺町大字箕輪字舘551の1の一部、551の2の一部、552の2の一部、637の1、637の2、638の1、638の2、639、640の1、640の2、大字川中子字角内2,880の1の一部、2,880の2、2,881の1、2,881の4、2,882の一部、2,883の一部、2,885の一部、2,886の一部、2,887の一部、2,888の一部、2,895の一部、2,896の一部、2,897の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部
下都賀郡国分寺町に編入する区域
下都賀郡壬生町大字藤井字銀子417の一部、418の一部、419、420の一部、字定久430の一部、434の一部、435の一部、436から440まで、452から455まで及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部
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昭和49年4月25日
自治省告示第90号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、栃木県下都賀郡国分寺町と同郡壬生町との境界を次のとおり変更する旨、栃木県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和49年5月1日からその効力を生ずるものとする。
下都賀郡国分寺町に編入する区域
下都賀郡壬生町大字藤井字横塚2、3、4の一部、5の一部、字清水欠63の一部、72の一部、73の一部、74の一部、75の一部、76、77、78の1、78の2、79の1、79の2、80の一部、81の1、81の2、82の一部、83の一部、84の一部、85の一部、86の一部、87の1の一部、字国分境1,000の一部、1,003の一部、1,005の一部、1,006の一部、1,007の1の一部、1,007の2の一部、1,007の3の一部、1,008の一部及びこれらの区域に介在する道路、水路である国有地の全部並びに字国分境1,002の地先の水路である国有地の一部
下都賀郡壬生町に編入する区域
下都賀郡国分寺町大字国分甲字町田1,707の一部、1,710の一部、1,711の一部、1,712の一部、1,714の一部、字馬場境1,729の一部、1,730、1,731の一部、字遠島1,914の一部、1,915の2の一部、字上の宮1,964の一部、字柳原1,973の一部、1,974から1,976まで、1,977の1、1,977の2、1,978、1,979、1,980の一部、大字川中子字北田3,323の一部、3,324の一部、3,325の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部
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昭和59年5月24日
自治省告示第73号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、栃木県鹿沼市と下都賀郡壬生町との境界を次のとおり変更する旨、栃木県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和59年6月1日からその効力を生ずるものとする。
下都賀郡壬生町に編入する区域
鹿沼市下石川字西田606の1、607から613まで、614の2、615の2、616の2、617の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部
鹿沼市に編入する区域
下都賀郡壬生町大字上田字大力1,931の1、1,933の2、1,934、1,935の1、1,935の2、1,937の1から1,937の4まで、1,937の6、1,937の7及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部
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平成21年10月21日
総務省告示第498号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、栃木県鹿沼市と下都賀郡壬生町との境界を次のとおり変更する旨、栃木県知事から届出があった。
右の処分は、平成21年11月1日からその効力を生ずるものとする。
鹿沼市に編入する区域
下都賀郡壬生町大字羽生田字御新田1,220の7、1,283の2、1,284の2、1,286の2、1,287、1,288の4、1,289の6
下都賀郡壬生町に編入する区域
鹿沼市池ノ森字壬生道西138の62、141の2