○字の区域の変更

昭和60年7月26日

栃木県告示第571号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、壬生町長から次のとおり字の区域の変更について届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

なお、この処分は、土地改良事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から効力が生ずるものとする。

変更前

変更後

大字

地番

大字

上田

山ノ下

218から220までの各一部、221の1から221の3まで、222の一部、227から229までの各一部、230の一部、230の2の一部、231の一部、237の一部、238の一部、1948の一部、1976の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

上田

朝比奈

朝比奈

210の1の一部、212の1、212の2の一部、214の2、214の5及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部

山ノ下

207、208の1、208の3、209の1、214の1及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに205の2、206の1に隣接する道路、水路である国有地の全部

東峰

山崎

311の2に隣接する道路である国有地の全部

大久保

376の2から376の4まで、391から393まで、394の1、394の2、395及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに376の1に隣接する道路である国有地の全部

前林

315の1、316の2、323の2、324及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部並びに325、329、330、333、335の1に隣接する道路である国有地の全部

下出

685、686の1、686の2、687、688、689の1に隣接する道路、水路である国有地の全部及び682に隣接する道路である国有地の全部並びに679の地先の道路、水路である国有地の一部、683の2の地先の道路である国有地の全部

北反川

1268の一部、1272の一部、1273、1274の一部、1277の一部、1287の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

新屋敷

中妻

1044の一部、1045の一部、1046、1047の一部、1048の1の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

金剛地

1236の一部、1237、1787の一部、1788の1の一部、1789の一部、1790の一部、1798から1801までの各一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路等である国有地の全部並びに字新屋敷1256に隣接する水路である国有地の一部

北反川

1268の一部、1269から1271まで、1272の一部、1274の一部、1275、1276、1277の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

金剛地

新屋敷

1256の一部

大力

1930、1931の2及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部

下石川

西山

606の1、607から613まで、604の2、615の2、616の2、617の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

上田

馬場

1030の1、1031の2、1032の1、1033の1、1034、1035の1、1036の1、1036の2、1037、1038の1、1039の1、1040の1、1964、1972の1及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

北反川

中妻

1041、1042、1043の1、1043の2、1044の一部、1045の一部、1047の一部、1048の1の一部、1049の1及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

東峰

335の2、336の2、337の1の一部、337の2の一部、337の3、337の4、371の一部、373から375までの各一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

下出

石内

892の1の一部、893の一部、895の一部、896の一部及びこれらの区域に隣接介在する水路等である国有地の全部

向原

514の2、514の3、515の2、515の3、516の2から516の4まで、517の1、517の2、518の1、541の4、542の1、544の1、545、546の1、546の2、1951、1968及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

下出

912、958の1、959の3に隣接する道路、水路である国有地の全部及び904の地先の水路である国有地の全部

石内

鳥喰

913の2及び913の1、914、922、924の1、925に隣接する道路、水路である国有地の全部

東林

763の2、763の3及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部並びに762、856から859まで、861に隣接する道路、水路等である国有地の全部

上原

548の2、549の2及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の一部

松原

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平成元年12月22日

栃木県告示第969号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、壬生町長から次のとおり字の区域の変更について届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

なお、この処分は、土地改良事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から効力が生ずるものとする。

変更前

変更後

大字

地番

大字

中泉

北原

1510の4

中泉

野境

北の内

1700の3、1701の7、1701の8、1702の3

町田

915の一部並びに字羽生田道1312の1に隣接する道路、水路である国有地の全部

羽生田道

字篠ノ内1013の1に隣接する水路である国有地の一部

篠ノ内

977の4、977の5、978の2、978の5、985の2、986の1及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

熊野

天沼

730の1、788の2及びこれらの区域に介在する水路である国有地の全部

766の3の一部、766の4、766の5、767の一部、777の一部、778、779、780の一部、781の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに782の4に隣接する道路である国有地の全部並びに字大宮830の1、830の4から830の7まで、831に隣接する道路である国有地の全部

大宮

大宮裏

1762の6

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平成5年3月30日

栃木県告示第226号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、壬生町長から次のとおり字の区域の変更について届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

なお、この処分は、土地改良事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から効力が生ずるものとする。

変更前

変更後

大字

地番

大字

羽生田

冨士下

1892から1894までに隣接する道路、水路である国有地の全部

羽生田

冨士前

八幡前

1826の2、1978の2、1979の1の一部、1979の2、1980の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに1826の1、1827に隣接する道路である国有地の全部

七ツ石

冨士前

929の1、922の3

922の2

八幡前

八幡前

923の1

924の1

前田

羽生田

八幡前

1369の1、1370の1、1371、1372の1、1379の1、1380、1381、1382の1、1383の1、1383の2、1384、1385、1386の1、1387の1、1387の2、1392、1440の1、1441の1、1443の1、1482の1、1483の1、2038の1、2039、2040の1、2041の1、2042、2043、2044の1、2045の1、2046、2047、2048の1、2049の一部、2050の1、2051、2052の1、2053の1、2054の1、2054の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに大字七ツ石字八幡前924の1に隣接する水路である国有地の全部

七ツ石

前田

925の1、926の1及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部

六反田

939から945まで及びこれらの区域に介在する道路、水路である国有地の全部

六反田

羽生田

六反田

112の1、112の2に隣接する水路である国有地の全部及び字海老沼95、98の1に隣接する水路である国有地の全部

一本松

本学谷

字海老沼91の5に隣接する水路である国有地の全部

海老沼

3、3の2、4、4の2、5、5の2、6、6の2、7、8、9、9の2、10の1、10の2、13、13の2、14から18まで、22、23、24の1、24の2、25から29まで、30の1、30の2、31から37まで、38、38の2、39、40の1、40の2、41、42、43の1、43の2、44から46まで、47の1から47の3まで、48の2、48の3、49、50、52の1、52の2、53、55から57まで、59から69まで、70の1から70の3まで、71の1、71の2、72、73の1の一部、73の2の一部、74の1、74の4、75の1、75の4、76、78、79の1、79の2、80、81の1から81の7まで、82から85まで、86の1から86の3まで、87、87の2、88の1、88の4、89の1、90、91の1から91の7まで、94の1から94の3まで、95、96、97の1から97の3まで、98の1から98の3まで、99から102まで、2955、2957、2958の1、2958の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

福和田

蛯沼

1570、1571の1から1571の5まで、1630、1703及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

上稲葉

502の1、502の3の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

羽生田

山崎

2330の2、2331の2の一部、2846の1、2875の9、2875の11から2875の14まで、2875の27、2875の28、2875の31、2875の33

前川原

前川原

2318、2320、2330の5及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部

山崎

新郭

2855の1、2855の2、2856の2に隣接する道路である国有地の全部及び字山崎2320に隣接する道路、水路である国有地の全部

福和田

中坂上

1433の一部、1434、1436の一部、1437の一部、1438から1442まで、1443の一部、1444の一部、1445の1の一部、1445の2の一部、1446の1、1446の2、1447から1454まで及びこれらの区域に隣接介在する道路水路である国有地の全部

福和田

川入

1433の一部、1435、1436の一部、1437の一部、1443の一部、1444の一部、1445の1の一部、1445の2の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに字川北原1544の地先の道路である国有地の全部

北川原

川入

1455の一部、1456の1、1456の2、1457の一部、1458の1の一部、1475の1の一部、1475の2、1476の1の一部、1476の2、1477の一部、1497から1499までの各一部、1500、1501、1502の一部、1503の1の一部、1504の1から1504の11まで、1624、1625の一部、1626、1632の一部、1633、1715、1716、1719の1、1719の2、1722及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

――――――――――

平成7年7月18日

栃木県告示第477号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、壬生町長から次のとおり字の廃止及び字の区域の変更について届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

なお、この処分は、土地改良事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から、その効力が生ずるものとする。

変更前

変更後

大字

地番

大字

助谷

霞内

513、514及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部

国谷

明城東

国谷

権現下

723、725の1、725の2、728の1、728の2、729の1、729の2、730及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

六反田

707の一部及びこの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部

岡田下

房田

427の4、427の5及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部

六反田

六反田

704の3の一部及びこの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部

房田

房田

406の2、409の2、410の1の一部、410の2、411の1の一部、411の2の一部、413の一部及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部

東浦

鶴蒔

375の2の一部、376から381までの各一部、382の1の一部及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部

谷川原

383の1及びこの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部

房田

405の1の一部、405の2の一部、405の3及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

鶴蒔

東浦

400の3の一部、401の一部、402の一部、403の1の一部、404及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

鶴蒔

357の3の一部、358の2、362の3、362の4、364の2、365の2、367の2、368の2の一部、371の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

大ケ島

谷頭

243の1の一部、243の2の一部、243の8の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

谷川原

228の2、229の2、230の2、231の2の一部、231の3の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

谷頭

鶴蒔

357の1、357の2の一部、357の3の一部、358の1の一部、358の4、359の一部、360、361の1の一部、361の2、382の1の一部、382の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

谷川原

大橋

177、178の1、178の2、178の3及びこれらの区域に隣接介在する水路である国有地の全部

坂上

575の1の一部、575の2の一部及びこれらの区域に隣接する道路等である国有地の全部

564、567、574の1、575の1の一部、575の2の一部、2194及びこれらの区域に隣接する道路等である国有地の全部

大橋

上原

539、540、560に隣接する道路である国有地の全部

八反田

130の1、130の2、131の1、131の2、132の1、132の2、133、134の1、134の2、135、136、137の1、137の2、138、139、417、418の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

130の1、131の1、132の1、133、135、136、139に隣接する道路、水路である国有地の全部

清水笛

関田

33、34、36、38、45の1、45の2、46、47の1、47の2、55の1、55の5、62、65、125から128まで及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部

谷川原

193の地先の道路である国有地の全部

大橋

140、144、145、147、149の1、149の2、150、153、154、157、158、161、167、168、169の1、169の2、173の1、174、175の1、175の2に隣接する道路、水路である国有地の全部

房田

423の2及びこの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部

新堀前

落合下

896の一部及びこの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部並びに893から895まで、897、898の一部の地先の道路、水路である国有地の一部

大栗

902から907までの各一部、908、909の一部、926から928までの各一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

新堀前

580の1の一部、868から871までの各一部

落合下

落合下

898の一部及びこの区域に隣接する道路、水路である国有地の一部

大栗

下田

959から964までの各一部、966の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに951の地先の道路、水路である国有地の全部

福和田

画像

336の1の一部、337の1の一部、338の1の一部、338の2の一部、339の1及びこれらの区域に隣接する道路、水路等である国有地の全部

長町

329の1の一部、330から332までの各一部、1666の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路等である国有地の全部

国谷

新堀前

886の1から886の4まで及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部

下田

大栗

926から935までの各一部、947の一部、948の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに946の地先の水路である国有地の全部

山崎

1224から1228までの各一部、1254の一部及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部

下田

958の一部、966から971までの各一部、1215の一部及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部

山崎

福和田

六反田

345の1の一部、348の一部、352の一部、353、354、355の一部、357の一部、358から360まで、361の一部、364の一部、365から367まで、368の一部、370の一部、371、372、373の一部及びこれらの区域に介在する道路、水路である国有地の全部

柳町

374の一部、375の一部、376、377、378の一部及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部

山崎

391の1の一部、393の一部、394の一部、395、396の一部、397の一部、398から402まで、403の1から403の3まで、405から407まで、408の1から408の3まで、409、413から415まで、416の1、416の2、417から423まで、424の一部、425の1の一部、1708及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

国谷

下田

966から971までの各一部、1215の一部及びこれらの区域に隣接する道路、水路である国有地の全部

福和田

六反田

福和田

画像

336の1の一部、337の1の一部、337の2、338の1の一部、338の2の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

長町

302の一部、308から312までの各一部、315から318までの各一部、326の1の一部、326の2の一部、327の一部、331の一部、332の一部、333の1及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

清水田

297の1の一部、298の1、299の一部、300の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

柳町

374の一部、375の一部、378の一部、379の1、380の1、381の1、382、383の1、384の2、385の1、386、387の一部、389の1の一部及びこれらの区域に介在する水路である国有地の全部

清水田

293の2から293の5まで、294の4、295の1、296の1、297の1の一部、299の一部、300の一部、301、1663及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

長町

画像

336の1の一部

北窪

131の一部、155の一部、156の1の一部、156の2、157の1、157の2、158、159の1の一部、159の2の一部、160の1の一部、1610の一部、1611、1612の1の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

膳棚

橋向

163の1の一部、163の2の一部、164の1の一部、164の2、164の3の一部、167の2、168の1、168の2、169の1、169の2、170の1、170の2、171の1、171の2、172の1、172の2の一部、173、174、175の一部、176の一部、177から180まで、184から193まで、195及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

下田

196から199まで、200の1の一部、201から203までの各一部、206の一部、1660及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地の全部

新道下

242の一部、243の一部、258から261までの各一部

膳棚

264の一部、265の一部、283の1の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部並びに282の地先の水路である国有地の全部

新道下

下田

200の1の一部及びこの区域に隣接する水路である国有地の全部

壱丁田

227の一部、232の一部、233の一部、234、235及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

七反田

436の一部、437の一部及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部

笊田

434の一部及びこの区域に隣接する水路である国有地の全部

新道下

251の一部、252の1の一部及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部

七反田

笊田

426の1、427、428の1、429の1、429の3、430から433まで、434の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部

田端

791の3及びこの区域に隣接する水路である国有地の全部並びに788、789、791の1、792、793の1、794に隣接する水路等である国有地の全部

神宮

782の2、783の2

壱丁田

225の一部、226、227から229までの各一部及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部

新田

445、446、447の一部、448の一部、464の一部、465及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

北窪

132の一部、133の一部、134の1の一部、134の2の一部、135の1、135の2、136の1、136の2の一部、137の1、137の2の一部、138、139の一部、140の一部、147の一部、148から154まで、155の一部、1658及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

下田

橋向

175の一部、176の一部及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部並びに174の地先の道路である国有地の全部

壱丁田

215から224まで、225の一部、227から229までの各一部、230、231、232の一部、233の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

新田

447の一部、449の一部、450の一部、451の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

新田台

469の3、469の4及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部並びに字新田455から457までに隣接する道路である国有地の全部

新田

北窪

98の一部、99、100の一部、101から112まで、113の一部、114の1の一部、114の2、115、116、117の一部、139の一部、140の一部、141の1、141の2の一部、142の一部、143から146まで、147の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

銭渕

19の一部、22の一部、23の一部、26の一部、27の一部、30の一部、31の一部、32、33の一部、34の一部、35の1、35の2、36から49まで、50の1、50の2、1646の1の一部、1646の2、1647及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

惣宮東

惣宮

520の地先の道路である国有地の一部

橋向

161の1、161の2、162、163の1の一部、163の2の一部、164の1の一部、164の3の一部、165、166、172の2の一部、1649及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

北窪

95の1、95の2、96、97、98の一部、100の一部、113の一部、114の1の一部、117、118の1、118の2、119の1、119の2、120から123まで、124の1、124の2、125の1から125の4まで、126の1、126の2、127の1から127の3まで、128、129の1から129の4まで、130、131の一部、131の2、132の一部、133の一部、134の1の一部、134の2の一部、136の2の一部、137の2の一部、140の一部、141の2の一部、142の一部、155の一部、156の1の一部、159の1の一部、159の2の一部、159の3、159の4、160の1の一部、160の2、1610の一部、1612の1の一部、1612の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

惣宮東

74から76までの各一部、77、79、80の1の一部、80の2、81、82の1、82の2の一部、83の1の一部、83の2、83の3、85の一部、86の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

銭渕

惣宮

521の1、522、523に隣接する道路である国有地の全部

壬生甲

上川原

705から709まで、710の2、713の1、714の1、715の2、715の4の一部、715の5、715の6、715の9から715の11まで、716の4、719の1、719の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに大字福和田字銭渕1、2、1646の1の地先の水路である国有地の全部

福和田

柳町

378の一部、387の一部、388、389の1の一部及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の全部

山崎

――――――――――

平成23年9月16日

告示第65号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、壬生町長から別紙変更調書のとおり字の廃止並びに字の区域の変更について届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

変更前

変更後

大字

地番

大字

北赤塚町

道祖神

74の2、75、76の2、80の3、81の1、82の1、82の2及びこれらの区域に隣接介在する水路等である公有地の全部

七ツ石

永屋

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平成23年9月16日

告示第66号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、壬生町長から別紙変更調書のとおり字の区域の変更及び設定について届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

変更前

変更後

大字

地番

大字

羽生田

三島

1122、1134の1、1146の2、1146の3、1147の2、1147の4、1147の5、1148の2、1148の3、1151の2、1151の3、1152の2、1152の3、1155の2、1155の3、1156の1、1156の2、1158の2、1158の3、1160の2から1160の4、1161の2、1161の3、1162の2及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の一部

みぶ羽生田産業団地

下り

1074の4、1078の3、1078の4、1079の3、1080の2、1087の2、1088の2、1094の3、1102の2、1118の3、1120の3、1120の8から1120の12まで、1121の4から1121の8まで及びこれらの区域に隣接する道路である国有地の一部

御新田

138の62、1163の2、1163の3、1164の2、1165の2、1165の3、1184の2、1184の3、1185の2から1185の4まで、1190の2、1190の6、1190の7、1191の6、1194の2、1194の3、1195の2、1195の4、1279の2、1281の2、1281の4から1281の8まで、1289の2、1289の4

二本木

859の1、915の4、916の5、948の2、949の2、949の3、950の2、950の3、953の3、953の4、954の2、961の2、962の2、980の2、981の2、982の2、999の4、1000の2、1001の2、1002の2、1003の3、1003の4、1007の2、1011の3、1012の2

冨士下

1290の2から1290の4まで、1328、1330の2から1330の4まで、1331の2から1331の4まで、1332の1から1332の4まで、1333の1から1333の3まで、1334の1から1334の3まで、1335、1336の1、1337の1、1337の2、1338の1から1338の3まで、1339の2、1339の3、1340の2、1340の4、1342の8、1352の1、1353、1354の1、1354の2、1355の1、1355の2、1356の1、1356の2、1357の1、1357の2及びこれらの区域に隣接介在する道路である国有地、公有地の一部

七ツ石

下里

974の1

東原

985の1、1011、1018、1037の1

二本木

975

中泉

栃木道

1235の1

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平成24年6月13日

告示第64号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、壬生町長から別紙変更調書のとおり字の区域の変更について届出があったので、同条第2項の規定により告示する。

変更前

変更後

大字

地番

町名

地番

羽生田

三島

1125の2

みぶ羽生田産業団地

1125の2

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平成27年6月5日

告示第50号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、別紙変更調書のとおり字の廃止及び字の区域を変更する旨、同条第2項の規定により告示する。

なお、この処分は、土地改良事業に係る換地処分の公告のあった日の翌日から効力が生ずるものとする。

変更前

変更後

(大字)

地番

(大字)

幕田町

下幕田

48の2、49の2、50、51の1、51の3、52の6から52の8まで、54の3、54の4、59の2から59の4まで、60の5及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部並びに49の2の地先の国有地の一部

安塚

門前

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平成28年3月8日

告示第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、別紙変更調書のとおり字の区域を変更する旨、同条第2項の規定により告示する。

なお、この処分は、平成28年4月1日から効力が生ずるものとする。

変更前

変更後

大字

地番

大字

みぶ羽生田産業団地

1、2の1、2の2、3の1から3の4まで、5、8、10、138の62、915の4、916の5、1007の2、1328の1

羽生田

字の区域の変更

昭和60年7月26日 県告示第571号

(昭和60年7月26日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和60年7月26日 県告示第571号