○壬生町の執務時間を定める規則

平成元年5月17日

規則第17号

(町の執務時間)

第1条 壬生町の執務時間は、壬生町の休日を定める条例(平成元年壬生町条例第4号)第1条に規定する町の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の町の執務時間外においては、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。

第2条 前条の規定は、町の執務時間外に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成18年規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

壬生町の執務時間を定める規則

平成元年5月17日 規則第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成元年5月17日 規則第17号
平成4年6月30日 規則第11号
平成18年12月12日 規則第46号
平成21年12月17日 規則第22号