○壬生町公告式条例

昭和29年11月3日

条例第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和29年11月3日から施行する。

(昭和30年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場所

壬生町役場前

稲葉出張所前

南犬飼出張所前

壬生町公告式条例

昭和29年11月3日 条例第1号

(昭和63年6月29日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年11月3日 条例第1号
昭和30年7月28日 条例第7号
昭和34年9月15日 条例第9号
昭和38年3月9日 条例第12号
昭和57年9月10日 条例第17号
昭和63年6月29日 条例第15号