○壬生町名誉町民条例

昭和42年9月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、本町の町民又は本町に縁故の深い者で、広く社会文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶で世の敬仰に値すると認められる者を、壬生町名誉町民(以下「名誉町民」という。)とし、その功績と栄誉を称えるとともに町民の社会文化興隆に資することを目的とする。

(推挙)

第2条 名誉町民は、前条の者について町長が町議会の同意を得て推挙する。

(顕彰)

第3条 名誉町民の事績は、町広報で公表し顕彰する。

2 名誉町民は、本町名誉町民台帳にこれを登録し、終身その名誉を保有せしめる。

(待遇)

第4条 名誉町民には、次の待遇をすることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認めた特典

(取消し)

第5条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、世の尊敬を失ったと認めたときは、町長は町議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉町民でなくなった者は、その取消しの日からこの条例によって与えられた特典及び待遇を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

壬生町名誉町民条例

昭和42年9月25日 条例第17号

(昭和42年9月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和42年9月25日 条例第17号