○壬生町表彰条例
平成元年12月8日
条例第32号
壬生町表彰条例(昭和54年壬生町条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本町の町政の振興、教育、文化、産業、福祉その他各般について功労、功績又は徳行があると認められた者、また町民の模範となる行為があると認められた者の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 特別功労賞
(2) 功労賞
(3) 徳行賞
(4) 町民栄誉賞
(表彰の対象者)
第3条 特別功労賞は、次の各号の一に該当する者に対して行うものとする。
(1) 第5項に該当し表彰を受けた者のうち、特別の功労・功績があると認められる者
(2) 長期にわたり次項に該当する複数の職に在職し、特別の功労・功績があると認められる者
2 功労賞は、次の各号の一に該当する者に対して行うものとする。
(1) 町の教育・文化・産業・福祉・防災に関し、特に功労顕著な者
(2) 8年以上町長・町議会議員の職にあった者
(3) 8年以上副町長・収入役・教育長・監査委員の職にあった者
(4) 9年以上農業委員会委員の職にあった者
(5) 12年以上教育委員会委員・選挙管理委員会委員・固定資産評価審査委員会委員・企画委員会委員の職にあった者
(6) 15年以上都市計画審議会委員・社会教育委員の職にあった者
(7) 15年以上町規則で定める非常勤の特別職にあって功績があったと認められる者
(8) 15年以上国又は県からの委嘱による非常勤の特別職にあって功績があったと認められる者
(9) 前各号に定めるもののほか、町政の振興等に顕著な業績があり、特に顕彰することが適当と認められる者
3 徳行賞は、次の各号の一に該当する者に対して行うものとする。
(1) 徳行優れ、他の模範と認められる者
(2) 町に1件100万円以上の金品を寄附した者。ただし、受益者の当該受益に関する寄附を除く。
4 町民栄誉賞は、芸術、科学、文化、スポーツその他の分野において、町民の誇りとなるような優れた功績を挙げ、本町の名声を高めたと認められる者に対して行うものとする。
(表彰等)
第4条 表彰は、壬生町表彰審査委員会の議決を経て町長が行う。
2 被表彰者は、町の表彰台帳に記録され、当該台帳は永久に保存される。
3 特別功労賞、功労賞及び町民栄誉賞の表彰を受けた者は、町の式典に出席することができる。
4 被表彰者には、表彰状・記念品及び次の区分による記章を贈る。
(1) 特別功労章 前条第1項の各号に該当する者
(2) 功労章 前条第2項の各号に該当する者
(3) 徳行章 前条第3項の各号に該当する者
(4) 町民栄誉章 前条第4項に該当する者
5 被表彰者が表彰を受ける以前に死亡した場合は、表彰状及び記念品はその遺族に贈る。
(1) 1月に満たない端数は、1月とする。
(2) 在職年数が中断した者は、合算する。
(3) 複数の職に在職した期間については、いずれか1の職のみを計算する。
(表彰審査委員会)
第7条 町は、この条例の主旨に従い公平妥当な表彰の実施を図るため、壬生町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項の委員会は、町長、副町長及び町議会において推薦した町議会議員2人の委員をもって組織する。
3 前項の委員の任期は、在職期間中とする。
4 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年11月3日に行うものとする。ただし、必要に応じて他の期日に変更して行うことができる。
(表彰の停止等)
第9条 この条例の規定により表彰を受けた者が、本人の責めに帰すべき行為によって著しく表彰の栄誉をき損したと認められるときは、この条例による処遇を廃止又は停止することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の条例の規定により表彰された者は、改正後の相当規定により表彰を受けたものとみなす。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以前に助役の職にあった者は、副町長の職にあった者とみなす。
附則(平成20年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月2日から施行する。
2 改正前の条例の規定により表彰された者は、改正後の壬生町表彰条例第3条第2項第4号の規定により表彰を受けたものとみなす。
(経過措置)
3 この条例による改正後の壬生町表彰条例第3条第2項第4号の規定は、この条例の施行の日以降に同号の規定に該当する者から適用し、同日前に該当した者については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。