○壬生町議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月16日
条例第38号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、壬生町議会の議員の定数は、16人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(壬生町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 壬生町議会議員の定数を減少する条例(昭和60年壬生町条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例に規定する議員の定数は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
4 附則第2項の規定による廃止前の壬生町議会議員の定数を減少する条例に規定する議員の定数については、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第25号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。