○壬生町議会事務局処務規程
昭和63年6月7日
議会訓令第1号
壬生町議会事務局処務規程(昭和38年壬生町議会訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、壬生町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局の事務を分掌させるため、議事係を置く。
(職の設置)
第3条 事務局に参事及び事務局長のほか、次の職を置くことができる。
(1) 主幹
(2) 局長補佐
(3) 副主幹
(4) 係長
(5) 主査
(6) 主任
(7) 主事
(職務)
第4条 参事及び事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 主幹は、事務局長を補佐し、職員の担任する事務を監督し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 局長補佐は、事務局長及び主幹を補佐し、上司の命を受け、その分担事務を処理し、事務局長又は主幹に事故があるときは、その職務を代理する。
4 副主幹、係長、主査及び主任は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。
5 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(分掌事務)
第5条 分掌事務は、次のとおりとする。
議事係
(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 条例、規則等に関すること。
(4) 予算及び経理に関すること。
(5) 議員の身分及び議員報酬、費用弁償その他処遇に関すること。
(6) 議長会等に関すること。
(7) 儀式及び交際に関すること。
(8) 議会図書室に関すること。
(9) 議会広報、統計等に関すること。
(10) 議場等の管理に関すること。
(11) 職員の任免、服務、給与、賞罰及び身分に関すること。
(12) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(13) 本会議、委員会及び公聴会に関すること。
(14) 議員全員協議会に関すること。
(15) 議案及び会議資料の収集及び作成に関すること。
(16) 議決事件の処理に関すること。
(17) 議会が行う選挙に関すること。
(18) 請願、陳情及び意見書等に関すること。
(19) 会議の傍聴に関すること。
(20) 会議録等の調製、保管に関すること。
(21) その他議会に関すること。
(事務処理)
第6条 事務は、すべて議長の決裁を経なければ処理することができない。ただし、事務局長に決裁させるもの(以下「専決事項」という。)については、この限りでない。
(事務局長の専決事項)
第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 職員の出張命令及びその復命の受理に関すること。
(2) 職員の時間外勤務、休日勤務の命令に関すること。
(3) 職員の休暇の承認に関すること。
(4) 職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
(5) 議決事件の認証等に関すること。
(6) 議場等の使用に関すること。
(7) 軽易又は定例な報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び服務については、町長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成3年議会訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年議会訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年議会訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年議会訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年議会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年議会訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年議会訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。