○壬生町議会公印規程

昭和38年9月1日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、壬生町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法(単位ミリメートル)

管理者

備考

議会の印

町議会の印

方25ミリ

事務局長

 

職印

町議会議長の印

方20ミリ

同上

 

町議会副議長の印

方17ミリ

同上

 

町議会常任委員長の印

方17ミリ

同上

 

町議会特別委員長の印

方17ミリ

同上

 

町議会運営委員長の印

方17ミリ

同上

 

町議会事務局長の印

方17ミリ

同上

 

2 前項の公印のひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長がする。

2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項は告示する。

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは直ちにその旨を議長に届出なければならない。

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

この訓令は、昭和38年9月1日から施行する。

(昭和60年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)(公印のひな形)

壬生町議会印(古天体文字)

壬生町議会議長印(古天体文字)

壬生町議会副議長印(古天体文字)

壬生町議会常任委員長印(古天体文字)

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壬生町議会特別委員長印(古天体文字)

壬生町議会運営委員長印(古天体文字)

壬生町議会事務局長印(古天体文字)

 

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壬生町議会公印規程

昭和38年9月1日 議会訓令第2号

(昭和60年5月1日施行)