○壬生町議会議員政治倫理条例

平成15年9月22日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを深く認識し、その負託に応えるため、壬生町議会議員(以下「議員」という。)が、町民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう常に良心に従い誠実かつ公正に職務を遂行することを促進し、もって町民に信頼される民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表者として、町政に携わる自らの役割を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、町民の信頼に反し政治倫理違反の疑いが持たれた場合には、率先してその疑惑を解明して、責任を明らかにするよう努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 常に町民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品を授受しないこと。

(3) 町及び町が関係する団体が行う工事の請負契約、下請工事、業務委託契約及び物品納入契約に関して特定業者を推薦し、又は紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。

(4) 町職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけしないこと。

(5) 町職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。)の採用、人事異動及び昇任昇格等人事に関して、推薦又は紹介等その地位を利用した不当な影響力を行使しないこと。

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他選挙に関する法令を遵守し、買収、寄附その他不正の疑惑を持たれるような行為をしないこと。

(審査の請求)

第4条 議員は、議員が政治倫理基準に違反するおそれがあると認められるときは、これを証する資料を添え、議員2人以上の連署をもって、議長に対し審査の請求をすることができる。又、審査の請求事項が議長に関するときは、副議長に審査の請求をすることができる。以下議長に関するときは、副議長とする。

2 町民は、議員が政治倫理基準に違反するおそれがあると認められるときは、これを証する資料を添え、本町の選挙人名簿に登録されている町民の200人以上の連署をもって、議長に対し審査の請求をすることができる。

(審査会の設置)

第5条 議長は、前条の規定により審査請求を受けたときは、速やかに壬生町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置しなければならない。

2 審査会は、議員6人をもって組織する。

3 審査会の委員は、議員の中から議長が議会運営委員会に諮って選任する。ただし、審査の対象となる議員及び審査請求を行った議員は、委員となることができない。

4 審査会に委員長及び副委員長1人を置き、委員のうちから互選する。

5 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 審査会の委員の任期は、当該事案の審査終了までとする。ただし、議員の職を失ったときは、その任期を終了する。

8 審査会の会議は、公開とする。ただし、委員定数の3分の2以上の同意により非公開とすることができる。

9 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の審査)

第6条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否及び政治倫理基準に違反する行為の存否について審査する。

2 審査会は、審査の対象となった議員に出席を求め、弁明する機会を保障しなければならない。

3 審査会は、第1項の審査を行うため、審査請求者、町職員及び関係者に対し、参考人として出席させ、事情聴取及び資料の提出等必要な調査を行うことができる。

4 審査会の審査が終了したときは、委員長は速やかにその審査結果報告書を作成し、議長に提出しなければならない。

(議員の協力義務)

第7条 審査の対象となった議員は、審査に協力するとともに、審査会から要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して質疑に答えなければならない。

(倫理基準違反の措置)

第8条 議長は、審査会からの報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反すると認められる議員に対して、議会の名誉及び品位を守り、町民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り、必要な措置を講ずるものとする。

2 議長は、前項の措置を講じたときは、議会広報紙により公表しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

壬生町議会議員政治倫理条例

平成15年9月22日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)